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更新日:2025年3月24日
令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に給与等を支払った事業者は、全ての従業員の給与支払報告書を作成し、市町村へ提出することが地方税法で義務付けられています。
市町村は給与支払報告書に基づき、住民税を特別徴収する手続きを行うなど、給与支払報告書は課税に関する重要な資料となりますので、正しく記入し、期限内のご提出をお願いします。
給与支払報告書の記入と住民税特別徴収の詳細は、本ページ下部の説明資料をご確認ください。
なお、平成29年度より給与支払報告書の様式が変更となり、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりましたのでご注意ください。
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
期限後の提出の場合、特別徴収税額決定通知書を5月中に送付できない場合がありますので、期限厳守にご協力ください。
令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に給与等を支払った事業所等(法人、個人は問いません)
令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に給与等の支払いを受けた全ての従業員等
令和7年1月31日(金曜日)
給与支払報告書の提出先は、従業員等の令和7年1月1日現在における住所地の市町村です。住民票と実際の住所地が異なる場合は、令和7年1月1日現在実際に居住している住所地に提出してください。なお、令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に退職された人については、退職時の住所地の市町村が提出先となります。
従業員等の住所地が奄美市の場合は、下記提出先へご提出ください。
窓口へ持参、郵送、eLTAX(エルタックス)や光ディスク等電子データによる提出。
〒894-8555
鹿児島県奄美市名瀬幸町25番8号
奄美市役所税務課課税係宛
給与支払報告書(総括表)、特別徴収分給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収申請書、普通徴収分給与支払報告書(個人別明細書)の順にまとめたものを1部作成し、ご提出ください。
令和7年度給与支払報告書を提出した給与所得者が、令和7年4月1日現在において、退職等の理由により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収義務者(事業所)は、令和7年4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届」を市町村に提出する必要があります。
また、所在地・名称・書類送付先等が変更になった場合には、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を市町村へ提出してください。
令和6年度より給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を経由して提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を電子署名が付与された電子データ(正本)でご提供できるようになりました。
【※】給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合は、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることはできません。
【※】令和6年度以降、電子署名なしの特別徴収税額通知(副本)データの送付は廃止されました。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知受取情報」の入力画面で、特別徴収義務者用と納税義務者用、それぞれの通知の受取方法について電子データか書面のいずれかを選択してください。
eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法や通知先メールアドレスを年度の途中で変更したい場合は、特別徴収税額通知変更申出書をご提出ください。
【※】すでに発送している税額通知については、受取方法を変更することができません。
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