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更新日:2024年9月9日

障害者差別解消の推進

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の改正により、令和6年4月から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

同法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、共生社会を実現することを目指しています。

チラシ(PDF:2,009KB)

リーフレット(PDF:1,456KB)

不当な差別的取り扱いの禁止

障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は禁止されています。

合理的配慮

合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。

 

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お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

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