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更新日:2026年7月1日
精神疾患を有する人で、精神障害のため長期にわたり日常生活への制約がある人に対し、本人からの申請に基づいて交付されます。
この手帳は、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として、平成7年度の精神保健福祉法の一部改正により創設され、現在、税制上の優遇措置や生活保護の障害者加算を受けようとする時などに利用できます。
申請に当たっては、申請書のほか、初診日から6か月を経過した日以後における診断書を添付する必要がありますが、すでに精神障害による障害年金を受けている人であれば、障害年金の年金証書の写し及び直近の払込通知書並びに同意書の添付で申請できます。なお、申請書の提出や手帳の受け取りについては、家族や医療機関職員等が手続きを代行することができます。
詳細については、各市町村の担当窓口又は県精神保健福祉センター(電話番号:099-218-4755)にお問い合わせください。
(1)または(2)を提出してください。
(1)申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(2)申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・障害年金証書又は年金振込通知の写し・年金事務所等照会同意書
障害年金証書で申請する場合の、年金事務所等照会同意書には必ず印鑑が必要です。
更新申請で写真付手帳をすでに所持している人については写真が不要な場合がありますのでご相談ください。
(1)または(2)を提出してください。
(1)申請書・障害等級変更申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(2)申請書・障害等級変更申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・障害年金証書と年金振込通知の写し・年金事務所等照会同意書
障害年金証書で申請する場合の、年金事務所等照会同意書には必ず印鑑が必要です。
住所や氏名が変わった場合には、届出が必要です。
必要なもの
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
(3)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
手帳を紛失、破損、汚損したときは、再交付の手続をしてください。
必要なもの
(1)印鑑
(2)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
手帳の交付を受けた人が死亡もしくは必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。
必要なもの
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
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