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更新日:2024年4月1日
本計画は、障害者基本法第11条第3項の規定による市町村障害者計画として、本市における障がい者のための施策に関する基本的事項を定めるものであり、今後の障がい者施策について、福祉・保健・医療・教育・育成・就労・生活環境など、総合的かつ計画的に推進するための指針となる基本計画と「障害者総合支援法」第88条第1項に基づく本市の「障害福祉計画」、「児童福祉法」第33条の20に基づく本市の「障害児福祉計画」です。
本計画は、障がいのある方とない方も共に生活できる社会環境づくり、
住み慣れた地域や家庭でいきいきと安心して暮らせる社会づくりを目指して、これまでの「チャレンジド・プラン奄美(第6期計画)」を見直し新たな計画を策定しました。
第7期障害者計画・障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画期間は、
令和6年度から令和8年度の3年間となります。
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