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更新日:2023年10月10日

特定建設作業の届出

特定建設作業について

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、騒音規制法・振動規制法で定められているものです。特定建設作業を行う場合には、当該作業開始日の7日前までに届出が必要です。ただし、当該作業が開始日に完了する場合を除きます。

特定建設作業の種類(PDF:375KB)

特定建設作業の規制基準

騒音規制法地域指定図(PDF:6,703KB)

振動規制法地域指定図(PDF:6,553KB)

区域区分 第1号区域 第2号区域 適用除外要件(※)
騒音基準値 85デシベル 85デシベル -
振動基準値 75デシベル 75デシベル -
作業可能な時間帯 7時から19時 6時から22時 1,2,3,4,5,6または7
1日の延べ作業時間 10時間以内 14時間以内 1または2
期間 連続6日以内 連続6日以内 1または2

 

(※)基準値は、敷地境界線上における許容限度。

(※)基準値を超えている場合、騒音・振動防止の方法の改善又は作業時間の変更を勧告、又は命令できる。

(※)災害その他非常事態の発生による緊急作業等、一定の要件を満たす場合は、規制基準の適用が除外されます。

特定建設作業の規制基準が適用除外となる要件(PDF:251KB)

届出に必要な書類

  1. 特定建設作業届出書特定建設作業実施届出書・記入要領・記入例(エクセル:41KB)
  2. 特定建設作業の場所の付近見取図
  3. 建設工事の工事工程表
  4. 道路法、道路交通法、電気事業法その他の法令により、夜間または日曜日・休日に特定建設作業を実施する場合は、関係機関の許可条件または協議書の写し等

届出方法

  • 窓口・郵送…2部ご提出ください。(正本1部・副本1部)
  • メール(要相談)

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お問い合わせ

市民環境部環境対策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1070

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