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更新日:2024年5月2日
市発注工事を受注・施行している中小・中堅建設企業が市に対して有する工事請負代金債権について、市の承諾を得て債権譲渡先に譲渡担保として提供し、工事未完成部分相応額も含め融資を受けることができる制度です。
対象となる建設企業
中小・中堅元請建設企業
(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設企業)
本制度は、市発注工事のうち以下を除く工事を対象とします
(1)債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
(2)前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領(PDF:80KB)
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