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更新日:2025年3月24日
農地等を耕作するための売買・贈与・使用賃借を行う、農地を転用する、または転用するための売買・賃借を行うには、農地法に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農地等を耕作するため(転用目的以外)の売買・贈与・使用賃借を行う場合
農地所有適格法人は、3条許可申請書のほか、別紙も提出してください。
所有者等の権利を有する者が自ら転用する場合
農地等を転用するための売買・賃借を行う場合
毎月の農業委員会総会で許可が決定されますので、月の上旬に申請の締切を設定しています。
締切日、総会の日程については、関連リンクをご確認ください。
農地転用許可の条件として、申請者は、工事が完了するまでの間、許可後3か月後及びその後1年ごとにその工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了した場合は、工事完了の報告をすることが義務付けられております。報告書の提出を忘れずにお願いいたします。
駐車場・資材置場等はさらに工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業実施状況報告が必要です。
農地転用許可後に事業計画の変更が発生した場合は、事業計画変更承認申請書を提出してください。
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