契約の基礎知識
契約とは
- 契約とは、「当事者間の合意(約束)であって、当事者間に法律関係(権利義務の関係)を生じさせるもの」を言います。この合意は、法の保護を受けるのにふさわしい内容のものでなければなりません。
- 適正に結ばれた契約は守らなければなりません。
- どのような内容の約束がされるかは当事者間の意思に委ねられており、これを「契約自由の原則」と言います。
- 「契約自由の原則」には、次の4つがあります。
- 「契約締結の自由」締結するか締結しないかについては、自由に決定することができます。
- 「相手方選択の自由」契約を結ぶ相手も、自分の意思で決定できます。
- 「契約方式の自由」契約を書面で締結するか、口頭で締結するか等、契約締結の方式を自由に決定することができます。
- 「契約内容決定の自由」契約の内容については、契約する当事者同士の意思に基づいて決定することができます。
ただし、これらの自由も無制限ではなく、法令上、契約の締結を義務付ける規定が設けられている場合や特定の内容の契約が無効となる場合があります。
契約の成立
- 当事者の一方から先になされる意思表示を「申込み」、これを受けて他方から後でなされる意思表示を「承諾」と言います。通常は、この「申込み」と「承諾」との合致によって契約は成立します。
- 契約は口約束だけでも成立します。契約書は、当事者双方の意思の合致を明確にするために、また、後で発生するトラブルを防ぐために有効です。
契約する上で大事なこと
- 目的や条件を踏まえ、自分が結びたい契約の内容を、よく考える。
- 自分が結びたい契約の内容を、相手にきちんと伝える。
- 相手が結びたい契約の内容を、よく確認する。
- 自分が納得できない内容の契約は、絶対に結ばない。
クーリングオフについて
困ったときは相談しましょう
困ったとき、気になるときは周りの方へ相談しましょう。
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奄美市消費生活センター(奄美市役所内)電話0997-52-1111