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更新日:2023年4月1日
生活困窮者一時生活支援事業は、一定の居住を持たない生活困窮者に対し、一時的に宿泊場所の提供、食事の提供など必要な支援を行うことにより、自立の促進を図ることを目的としております。
生活困窮者一時生活支援事業の実施にあたり、宿泊事業について委託事業者を募集いたします。
委託事業の対象となる事業者
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く)を営む施設であって、奄美市内において宿泊事業を行うもの
(例)旅館・ホテル・ウイークリーマンションなど
委託事業の内容
宿泊施設の部屋・食事の提供(部屋のみの提供可)
宿泊施設で通常提供している1室1泊のサービスを想定しています。
(募集要項)
令和5年度奄美市生活困窮者一時生活支援事業受託者募集要項(PDF:126KB)
受付開始:令和5年4月1日
随時受付を実施いたします。受付後は審査の上、委託事業者として契約・登録いたします。
所定の申請書に必要資料を添付して福祉政策課つながる相談室までご提出ください。(郵送可)
申請様式
そのほか必要がある場合は個別に連絡いたします。