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更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は予防接種法上季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種として位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
定期接種以外で接種をご希望の方は任意接種となります。費用は全額自己負担となります。
なお、これらの情報は現時点のものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。
令和6年4月1日以降 | 令和6年3月31日以前 | |
接種の区分 | B類疾病の定期接種 | 特例臨時接種 |
対象者 |
1.65歳以上の高齢者 2.60~64歳で重症化リスク(注)が高い方 (季節性インフルエンザの定期接種の対象者と同様) |
生後6か月以上の方 |
接種間隔と回数 | 定期接種:年に1回(秋冬想定) | 期間中に1回 |
費用 | 【有料】原則、自己負担あり(負担額未定) | 【無料】自己負担なし |
接種医療機関 | かかりつけ医又は最寄りの医療機関にご確認ください。 | 接種対応医療機関(PDF:633KB) |
使用するワクチン | 未定 | オミクロン株xbb対応1価ワクチン |
予防接種済証明書 |
・令和5年度中に接種した接種済証明書は、市健康増進課にて交付可能。 ・接種証明アプリとコンビニ交付は停止。 |
・接種を受けた方からの求めに応じて交付。 ・接種証明アプリ及びコンビニ交付 |
健康被害救済制度 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種、臨時接種として市町村に請求 |
(注)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
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