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更新日:2023年8月7日
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる国の制度があります。
本制度の適用期間は令和5年度において令和9年12月31日までに延長されることとなり、また、特例の対象となる譲渡についても、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。(この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。)
本制度の詳細や申請様式は下記のリンク先をご参照ください。
注意)この特例の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、家屋が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
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