ここから本文です。
更新日:2024年6月7日
奄美市では、所有者が不明、または、所有者による管理が適切にされていない建物・空き家等を解体することを目的として、その空き家の利害関係者(土地所有者・近隣住民等)が財産管理制度等(※)を活用した場合、その費用(予納金等)の一部を助成します。
空き家管理に係る財産管理制度等活用助成金制度紹介のご案内(制度概要、申請フロー)(PDF:1,320KB)
(※)財産管理制度等について(民法に基づく制度)
調査を尽くし所有者が不明である建物や、所有者による管理が適切にされていない建物について、その利害関係者が地方裁判所や家庭裁判所に申し立てることで、裁判所が選任する管理人(弁護士・司法書士等)の権限により裁判所の許可を得て処分が可能となる制度です。
更新情報(令和6年6月7日):本制度の改正により、不良度の高い危険な空家を解体する際に、最大30万円の追加交付可能となりました。
以下のすべての要件に該当する必要があります。
以下のすべての要件に該当する必要があります。
以下の何れかの制度が対象となります。(申立て先は裁判所です)
以下のすべての要件に該当する必要があります。
区分 | 交付要件 | 助成対象経費(※1) | 助成金の額 |
基本額 | 財産管理制度等を活用した所有者不在等空き家の除却であること。 |
(1)裁判所に支払った申立手数料(収入印紙代,郵便切手代等) (2)裁判所に支払った予納金(除却工事費用を除く) |
助成対象経費の2分の1以内の額(30万円を上限) |
危険空き家解体加算額 |
次のいずれにも該当すること。 (1)所有者不在等空き家が,奄美市危険空き家等除却助成金交付制度と同じ不良度判定基準を満たす危険空き家であること。 (2)除却工事費用が30万円以上であること。 (3)交付申請事前審査申込み時点において,除却工事に着手していないこと。 (4)当該所有者不在等空き家について,管理人等が奄美市危険空き家等除却助成金の交付を受けていないこと。(※2) |
裁判所に支払った予納金のうち,除却工事費用 |
助成対象経費の3分の1以内の額(30万円を上限) |
(※1)…裁判所からの返還金があった場合は,その額を減じた額
(※2)…管理人等が除却助成金の交付を受けている場合、予納金の清算を以て除却助成金の交付を受けることになると見なすため
本助成金の流れとしては、大きく3つに分かれています。裁判所への申立て及び予納金支払い後の「助成金交付申請事前審査申込」、裁判所から選任された管理者による空き家解体及び裁判所からの終了証明発効後の「助成金交付申請」、市から助成金交付決定通知が発行された後の「助成金の請求」です。
詳細な流れは申請フロー図(PDF:106KB)をご確認ください。
各申請において必要な書類は以下をご確認下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ