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更新日:2024年6月7日

危険空き家等除却助成金

奄美市内にある不良度・危険度・周囲への影響度が高い危険な空き家を解体する場合、予算の範囲内において助成金を交付します。助成金を交付する空き家は、受付期間中に事前申し込みのあった中から、審査にて決定します。先着順ではありません。

(※)更新情報(6月6日):「事前調査・審査申込受付期間」において令和6年度の受付が終了した旨追記しました。助成対象者の追加を行いました。

事前調査・審査申込受付期間

令和6年度の受付は終了しました。

助成金額

除却工事費(税込)の3分の1以内(上限30万円、1,000円未満切り捨て)

助成対象空き家(以下の全ての要件に該当すること)

  1. 助成対象危険空き家に認定された建物(事前の認定調査にて、建物の不良度・危険度・周囲への影響度が高いと判断されたもの)
  2. 個人が所有する建物(法人所有は対象外)
  3. 固定資産税の滞納がない建物
  4. 公共事業等による補償の対象となっていないもの

助成対象者

  1. 危険空き家の所有者、またはその相続人
  2. 所有者または相続人から委任を受けた人
  3. 自治会など地元の組織の代表者
  4. 裁判所から選任された所有者不明建物管理人等(奄美市空き家管理に係る財産管理制度等活用助成金と関連します。管理人等が申請する場合は、市役所までお問い合わせください)

(以下の全ての要件に該当すること)

  • 市税を滞納していない人
  • 暴力団や暴力団員と密接な関係にない人
  • 過去にこの助成金を受給したことのない人

助成対象工事(以下の全ての要件に該当すること)

  1. 奄美市内の解体業者、個人事業主に発注すること(産業廃棄物管理票の写し要)
  2. 敷地を更地にすること(一部除却等は対象外)
  3. 助成金交付決定前まで着手をしないこと(契約締結後も対象外)
  4. 他の補助制度の補助金などを受けないこと
  5. 費用30万円以上の除却工事であること
  6. 令和6年2月末日までに完了すること(書類の提出までできるもの)

助成金申請の流れ

1.事前相談

危険空き家の解体をお考えの方は、まずご一報ください。

下記窓口・電話・メールアドレスにてお受けします。

奄美市プロジェクト推進課

TEL:0997-69-3186

メール:ppp@city.amami.lg.jp

2.事前調査・審査申込

危険空き家等除却助成金交付申請事前調査・審査申込書(第1号様式)(PDF:102KB)に下記の書類を添付の上、郵送または窓口で申請をお願いします。

  1. 建物の位置図
  2. 現況写真
  3. 本人確認書類(申請者の運転免許証、マイナンバーカード等(郵送時はコピー))

3.危険度判定調査

プロジェクト推進課が危険度を判定するための現地調査を行います。調査結果が100点以上の家屋が申請の対象となります。

4.申込書類審査(4月中~5月末)

危険度判定調査の結果、助成対象危険空き家と判定された場合のみ書類審査に進み、その中から助成金交付対象とする家屋の選考を行います。先着順ではありません。

5.調査・選考結果の通知、受取(6月中旬以降)

事前調査・審査の結果を郵送で通知します。

助成金交付対象となった場合は下記の申請が必要となります。

6.助成金交付申請(8月末日までに)

危険空き家等除却助成金交付申請書(第3号様式)(PDF:155KB)に下記の書類を添付の上、申請をお願いします。
奄美市内の解体業者、個人事業主に除却工事の見積書を依頼してください。
【添付する書類】

  1. 見積書の写し(内訳のわかるもの)
  2. 登記事項証明書(登記がなされていない場合は、固定資産税名寄帳兼課税台帳)
  3. 市税等納付状況確認同意書(第12号様式)(地元の組織等が申請する場合を除く)
  4. 代理人が申請する場合は、所有者(所有者が死亡している場合は相続人)の委任状(第4号様式)
  5. 所有者(または相続人)が複数いる場合は、全員の同意書(第5号様式)、または所有者(または相続人)代表者の確約書(第5号様式の2)
  6. 所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある場合は、権利者の全員の同意書(第5号様式)、または権利者(または相続人)代表者の確約書(第5号様式の2)
  7. 地元の組織等の代表者が申請する場合は、所有者(または相続人)全員の同意書(第5号様式)、または所有者(または相続人)代表者の確約書(第5号様式の2)
  8. 請求予定口座登録票
  9. 誓約書(第6号様式)
  10. その他市長が必要と認める書類

委任状、同意書を提出する場合は、委任者、共有者または権利者の印鑑登録証明書が必要です。

下記の場合は戸籍謄本等、所有者と相続人の関係のわかる書類が必要です。

  • 相続人が申請する場合
  • 相続人が複数いる場合
  • 代理人が相続人から委任されて申請する場合

7.交付決定通知の受取

申請者に通知が届きます。交付決定後に除却工事を着工してください。

8.除却工事の実施(2月中旬頃までに)

奄美市内に本店・事業所がある事業者または個人事業主により除却工事を実施してください。

9.実績報告書提出(2月末までに)

危険空き家等除却工事実績報告書(第10号様式)(PDF:84KB)に下記の書類を添付の上、提出をお願いします。

  1. 工事請負契約書等の写し
  2. 領収書の写し
  3. 工事完了後の現況写真
  4. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
  5. その他市長が必要と認める書類

10.助成金の受取

決定した交付額が通知されますので、請求書を提出して助成金を受領してください。

各種申請様式など



 

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お問い合わせ

総務部プロジェクト推進課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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