土地(低未利用地)の譲渡所得の特別控除
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、都市計画区域内における低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要となり、その発行は対象とする低未利用地が所在する市町村が行います。
- 特例措置の要件、確認申請様式など詳細は、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。制度の対象になるかの確認や確定申告に関するお問い合わせは最寄りの税務署にお願いします。
- 譲渡後に第三者に転売される場合は、特例が受けられない場合がありますのでご注意ください。
「低未利用土地等確認書」の交付申請先
「低未利用土地等確認申請書」に必要書類を添付して、下記の「お問い合わせ」先へ郵送もしくは窓口へ持参してください。
注意点
- 低未利用土地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 申請から発行までには、通常2週間程度かかります。また、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限に考慮して申請してください。
- 添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。