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更新日:2026年9月28日
都市再生整備計画事業は地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
都市再生整備特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金を交付します。
平成16年度に、「まちづくり交付金」制度として創設され、平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付けられています。
交付期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果等について公表します。
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