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更新日:2018年4月19日
市町村は、都市計画法第18条の2に基づき「市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下、「都市計画マスタープラン」という。)」を定めるものとされています。
この都市計画マスタープランは、市民に最も身近な基礎自治体である奄美市が、市民の意向を反映させながら、地域特性を踏まえた土地利用のあり方や道路、公園、住環境整備など、都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。
奄美市では、平成10年3月に旧名瀬市において策定された「名瀬市都市計画マスタープラン」に基づき土地区画整理事業や都市計画道路の整備に取り組んできましたが、平成29年度で計画期間が終了することから、少子高齢化とライフスタイルの変化、市町村合併による市域の拡大を踏まえ、今後20年間の都市づくりの方針を示す「奄美市都市計画マスタープラン」を新たに策定しました。
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