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更新日:2026年4月14日
本市では「奄美市都市計画マスタープラン」で示した20年後のまちの将来像を見据え、快適で暮らしやすいコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを実現するため、「奄美市立地適正化計画」を策定しました。
「奄美市立地適正化計画」とは、市内の名瀬都市計画区域内で一定の規模や用途の建物を建築する際、市へ事前に届出いただくことで、災害に強く安全安心で生活利便性の高いエリアへ住宅地や施設の誘導(立地適正化)を図る制度です。

奄美市立地適正化計画は令和2年度に策定し、約5年が経過しました。また、令和2年6月の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画に防災対策や安全確保等を定める「防災指針」の作成が新たに追加されました。
そのため、災害リスクを踏まえた防災指針の作成や誘導施設の見直しなどのを行いました。
2章「計画策定にあたっての現状整理」(PDF:3,712KB)
都市再生特別措置法第81条第23項の規定に基づき、計画を公表した日から法第88条及び第108条の届出が必要となります。
令和3年3月1日に計画を公表しました。
行為に着手する日(休止又は廃止の場合は休止又は廃止しようとする日)の30日前までに届け出る必要があります。
計画区域(名瀬都市計画区域)のうち、計画に掲げる居住誘導区域外において、以下の行為をする場合。(敷地が居住誘導区域の内外にまたがっている場合も届出が必要です。)
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

計画区域(名瀬都市計画区域)のうち、次のいずれかの行為をしようとする場合。
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内において、計画に掲げる誘導施設を休止又は廃止する場合。(敷地の一部が都市機能誘導区域の内外にまたがっている場合も届出が必要です。)
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