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更新日:2021年10月18日
2019年度から5年間の産業振興促進計画を策定しましたので、前回計画の評価と併せて公表します。
本計画の対象区域(市内全域)内で、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を営む個人や事業者が、その事業に使用する機械や建物を取得等し、供用した場合に、5年間の割増償却(国税(所得税・法人税)の繰延べ)ができるほか、地方税(事業税、不動産取得税及び固定資産税)の優遇措置を受けることができます。
詳細はチラシ、パンフレットをご参照ください。
(※)国税の優遇措置を受けるにあたっては、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の提出が必要になります。下記様式をダウンロードの上、ご利用ください。
(※)地方税の優遇措置を受けるにあたっては、奄美市奄美群島振興開発特別措置法に基づく市税の特別措置に関する条例及び同施行規則に基づく手続きが必要になります。詳しくは下記より条例及び施行規則をご確認の上、様式をダウンロードしてご利用ください。
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