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更新日:2025年1月28日
奄美市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき「奄美市過疎地域持続的発展計画」を策定しております。
奄美市内において、対象要件に該当する設備投資を行った場合に、国税及び地方税の優遇措置を受けることができます。
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
取得価額の一定割合に相当する額を,取得した事業年度から5年間,割増して減価償却することができます。
普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで,当期の利益が減少し,償却額の上乗せ部分に係る課税が繰り延べされます。これにより,投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。
国税の割増償却制度の詳細については,お近くの税務署までお問い合わせください。
対象要件を満たす設備投資について、県税(事業税・不動産取得税)の課税免除又は不均一課税の優遇措置を受けられる場合があります。
詳細については鹿児島県大島支庁県税課(0997-57-7229)へお問合せ下さい。
対象要件を満たす場合は、対象資産に係る3年間の固定資産税の課税免除を受けられる場合があります。
詳細については奄美市税務課固定資産税係(0997-52-1111)へお問合せ下さい。
国税・県税及び市税(固定資産税)の優遇措置の適用を受けるためには、それぞれ本市が発行する「産業振興機械等の取得等に関する確認申請書」「固定資産税の課税免除指定書」の添付が必要になります。
まずは、以下2つの申請手続きを行ってください(窓口:奄美市商工政策課)
1.産業振興機械等の取得等に関する確認申請
2.固定資産税の課税免除指定申請
1.及び2.の申請により、対象事業が本市の「奄美市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に当てはまるものであるかを確認し、条件を満たす場合は「産業振興機械等の取得等に関する確認書」及び「固定資産税の課税免除指定書」を発行いたします。
産業振興機械等の取得等に関する確認申請書(様式(ワード:24KB)/様式(PDF:89KB))記載例(PDF:106KB)
固定資産税の課税免除指定申請書(様式(ワード:17KB)/様式(PDF:45KB))
事業概要書(様式(ワード:17KB)/様式(PDF:504KB))記載例(PDF:585KB)
【添付書類】
会社定款
会社の登記簿謄本(個人事業の場合は開業届の写し)
対象事業の平面図
固定資産又は償却資産の償却明細書
土地の登記簿謄本(土地の取得がある場合)
土地の売買契約書の写し
建物の登記簿謄本
建物取得に係る契約書の写し
営業許可証(宿泊業の場合)
上記の申請により、「固定資産税の課税免除指定」を受けられた後に、「操業開始届」をご提出ください。
操業開始届様式(様式(ワード:15KB)/様式(PDF:45KB))
発行された「確認書」「指定書」を証明として、国税・県税・市税の優遇措置を受けるための申請を各所管窓口にて行ってください。
国税の申請窓口:税務署
県税の申請窓口:鹿児島県大島支庁県税課
市税の申請窓口:奄美市税務課
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