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更新日:2024年2月9日
奄美市では、所有者が不明、または、所有者による管理が適切にされていない建物・空き家等を解体することを目的として、その空き家の利害関係者(土地所有者・近隣住民等)が財産管理制度等(※)を活用した場合、その費用の一部、最大で30万円助成します。
(※)財産管理制度等について(民法に基づく制度)
調査を尽くし所有者が不明である建物や、所有者による管理が適切にされていない建物について、その利害関係者が地方裁判所や家庭裁判所に申し立てることで、裁判所が選任する管理人(弁護士・司法書士等)の権限により裁判所の許可を得て処分が可能となる制度です。制度の詳細は裁判所HPの資料(外部リンク)をご参照ください。
空き家管理に係る財産管理制度等活用助成金制度紹介のご案内(制度概要、申請フロー)(PDF:1,296KB)
更新情報(令和6年2月9日):本文及び上記資料における「助成対象となる財産管理制度等」における根拠法について修正。また、利害関係者の申立先に「家庭裁判所」を追記。
以下のすべての要件に該当する必要があります。
以下のすべての要件に該当する必要があります。
以下の何れかの制度が対象となります。(申立て先は裁判所です)
以下のすべての要件に該当する必要があります。
本助成金の流れとしては、大きく3つに分かれています。裁判所への申立て及び予納金支払い後の「助成金交付申請事前審査申込」、裁判所から選任された管理者による空き家解体及び裁判所からの終了証明発効後の「助成金交付申請」、市から助成金交付決定通知が発行された後の「助成金の請求」です。
詳細な流れは申請フロー図(PDF:106KB)をご確認ください。
各申請において必要な書類は以下をご確認下さい。
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