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更新日:2021年11月14日
奄美市長選挙の開票状況につきましては、下記をご確認ください。
[候補者別得票数・届出番号順]
[候補者別得票数・届出番号順]
開票進捗率:78.01%
選挙当⽇有権者数:34,992人
投票者数:25,286人
棄権者数:9,706人
投票率:72.26%(前回比+24.2%)
令和3年11月30日(火曜日)に任期満了となります「奄美市長選挙」を以下のとおり執行します。
なお、「奄美市議会議員補欠選挙」は、定数内立候補(2名)のため選挙は行いません(無投票)。
選挙における新型コロナウイルス感染症対策については、リンク先をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票については、リンク先をご覧ください。
選挙時登録の要件は次のとおりです。
投票所入場券は令和3年11月8日(月曜日)以降、世帯ごとに随時郵送します。
投票日に、仕事や旅行、レジャー等で投票に行けない方は、期日前投票ができます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、期日前投票を利用できますので、混雑しない期日、時間帯での投票をご検討ください。
地域 | 期日前投票所 | 所在地 | 投票時間 |
---|---|---|---|
名瀬 | 奄美市役所 2階市民・行政情報コーナー |
名瀬幸町25番8号 | 午前8時30分から午後8時まで |
住用 | 住用総合支所 3階大会議室 |
住用町大字西仲間111番地 | 午前8時30分から午後6時まで |
笠利 | 笠利総合支所 1階防災関係資料室 |
笠利町大字中金久141番地 |
期日前投票は、住所地に関係なく投票できます。
選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日に上記の期日前投票と同様の事由に該当する方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。指定されている病院、老人ホームなどに入院・入所されている場合には、その施設でも不在者投票ができます。
奄美市の選挙人名簿に登録があり、出張や旅行等で他市町村に滞在し、投票日に投票所で投票できない見込みの方については、奄美市選挙管理委員会へ不在者投票の請求をしてください。
後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、滞在しているお近くの選挙管理委員会の不在者投票所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。(注意)開封厳禁の封筒を開けてしまうと投票できません。
(注意)奄美市外へ転出された方
奄美市外へ転出された方は、市長選挙の選挙権を有しなくなるため、奄美市で行われる選挙に投票することができません。
選挙期日の前日までです。令和3年11月13日(土曜日)※選挙期日の告示の前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早目に手続きをお願いします。
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票をする事ができます。
鹿児島県内の不在者投票を行うことのできる指定施設
(鹿児島県不在者投票指定施設一覧)(外部リンク)
指定施設に入院(入所)している選挙人は、自ら投票用紙等を奄美市選挙管理委員会へ請求することができます。施設で不在者投票を行うことができるほか、所在(居住)している市町村の不在者投票記載場所においても投票ができます。(詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。)
選挙期日の前日までです。令和3年11月13日(土曜日)※選挙期日の告示の前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早目に手続きをお願いします。
次の事由に該当する方は、奄美市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受ける事により、自宅等で投票する事ができます。(詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。)
該当する部位 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | 1級若しくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸 |
1級若しくは3級 |
免疫、肝臓 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
該当する部位 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から第3項症まで |
要介護状態区分 | 要介護5 |
---|
郵便等による投票制度を利用可能な方(上記1.)で、さらに次の障がいの程度に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する者に代理記載させることができます。
該当する部位 | 障がいの程度 |
---|---|
上肢若しくは視覚 | 1級 |
該当する部位 | 障がいの程度 |
---|---|
上肢若しくは視覚 | 特別項症から第2項症まで |
選挙が行われる際には、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方のご自宅あてに、選挙管理委員会からご案内の文書と投票用紙等を請求するための用紙(請求書)を送付しますので、ご記入のうえ、投票日の4日前(今回は11月10日水曜日)までに選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を添えて請求してください。
(ご注意)あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する者に代理記載の場合を除き、必ず自書してください。
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