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更新日:2023年9月21日
選挙時に郵送している投票所入場券の裏面が「宣誓書」になりました。これまでは期日前投票をする場合、期日前投票所で宣誓書に氏名や生年月日などを記入していましたが、これからは事前に記入することができるようになります。
事前に必要事項を記入し、期日前投票所へお持ちいただくことで、スムーズに期日前投票を行うことができますので、混雑緩和のため、期日前投票所へお越しになる前に、自宅等での事前記入にご協力ください。
(※)投票日当日に各投票所で投票する場合は、宣誓書に記入する必要はありません。
期日前投票所に行く前に、投票所入場券ハガキをめくり、自分の分の投票所入場券を切り取り、裏面の「宣誓書」に必要事項を記入してお持ちください。
待ち時間のない投票が、期日前投票所の混雑緩和にもつながりますので、事前記入のご協力をお願いします。
なお、期日前投票所にも白紙の宣誓書を用意しますので、期日前投票に行く日までに投票所入場券が届いていない方や、投票所入場券を忘れた方も、期日前投票所で宣誓書を記載することで投票することができます。
投票所入場券裏面の「宣誓書」の書き方は、下記の記載例を参考にしてください。
注意事項についてもご確認ください。
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