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更新日:2021年5月7日
入国管理法などの外国人に適用される法律が改正され、平成24年(2012年)7月9日から新しい制度が開始となり、日本に住む外国人の方が行う届出の方法や場所などが変わりました。
住民登録された外国人の方は、日本人と同様に住民票の写しの交付が可能となります。
世帯主が外国人の場合、住所変更等の届出をする際に、「世帯主との続柄を証明する文書」の提出が必要な場合があります。その文書が日本語以外で記載されている場合には、日本語の訳文も必要となります。
住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月6日以前の居住地の変更履歴や、氏名、国籍の変更履歴、また、上陸許可年月日などが記載されません。これらの情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求することになります。開示請求の窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係です。
法務省大臣官房秘書課個人情報係(電話)03-3580-4111
適法な在留資格を有し、在留期間が3ヶ月を超える方になります。対象者には外国人登録証明書に替わり「在留カード」が交付されます。「在留カード」の更新申請および交付は、出入国在留管理局で行います。
(※)新制度後の各種手続きの場所
特別永住者の方も新制度の対象となります。特別永住者の方には、外国人登録証明書に替わり「特別永住者証明書」が交付されます。「特別永住者証明書」の更新申請および交付は、市役所で行います。
(※)各種手続きの場所は、新制度後も今までと変わりません。住所の変更、特別永住者証明書の更新などは市役所で手続きします。
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