自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
自動車臨時運行許可制度について
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。
各総合支所の市民課・市民福祉課で申請できます。
申請できる車両
- 普通自動車(普通自動車、バス、大型トラック)
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(250ccを超えるもの)
臨時運行許可の有効期限
申請日を含めて最大5日間です。
運行の目的や経路等から判断して、5日間を限度に必要最小日数を許可します。
申請に必要なもの
個人申請の場合
- 手数料(1件750円)
- 自動車運転免許証等の本人確認書類
- 自動車検査証等(※)の原本
- 自動車損害賠償責任保険証明書(注)原本で運行期間が保険期間に含まれているもの
個人経営の会社の場合
- 手数料(1件750円)
- 来庁者の自動車運転免許証等の本人確認書類
- 自動車検査証等(※)の原本
- 自動車損害賠償責任保険証明書(注)原本で運行期間が保険期間に含まれているもの
法人申請の場合(有限・株式会社)
- 手数料(1件750円)
- 来庁者の自動車運転免許証等の本人確認書類
- 自動車検査証等(※)の原本
- 自動車損害賠償責任保険証明書(注)原本で運行期間が保険期間に含まれているもの
(※)「自動車検査証等」とは、以下のものを指します。いずれか一つをご提示ください。
- 自動車検査証(限定自動車検査証)
- 製作証明書
- 譲渡証明書
- 一時抹消登録証明書
- 登録識別情報等通知書
- 自動車通関証明書
- 完成検査終了証
- 自動車予備検査証
- 排出ガス検査修了証
- 輸入車特別取扱自動車届出済書
- 自動車検査証返納証明書
- 登録事項等証明書
- 自動車検査証などが原本ではない(写しである)場合、車台番号の拓本(原本)もご提示ください。
運行期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期限が終了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。