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更新日:2015年4月1日
奄美市では、市民の皆様の暮らしを支えるため、福祉・学校教育・道路整備・産業振興など様々な事業を行っております。市税は、それらの事業を行うための資金となり、市民全体で協力し支えあっていくものです。本市で課税する市税は次のとおりです。
税収入の使いみちについて制限がなく、どのような事業にも使える税です。
市民税(個人、法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税
環境衛生、消防施設の整備、国民健康保険事業など特定の目的のために使う税金です。
国民健康保険税
市税にはそれぞれ納付の期限が決められています。納期限を過ぎると督促状が送付されますし、延滞金も加算されてしまいます。また、このような滞納整理には、多額の費用がかかることとなり、その費用も貴重な税金から支出されます。
みなさんが納めた市税を有効に使うために、一人ひとりのご協力をお願いいたします。
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固定資産税 |
市県民税 |
軽自動車税 |
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4月 |
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5月 |
第1期(5月末日まで) |
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全期分(5月末日まで) |
6月 |
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第1期(6月末日まで) |
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7月 |
第2期(7月末日まで) |
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8月 |
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第2期(8月末日まで) |
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9月 |
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10月 |
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第3期(10月末日まで) |
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11月 |
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12月 |
第3期(12月25日まで) |
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1月 |
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第4期(1月末日まで) |
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2月 |
第4期(2月末日まで) |
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3月 |
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※納期限は月末です。(固定資産税第3期の納期限は12月25日です。)納期限が土・日・祝日にあたるときは、土・日・祝日の翌日の営業日が納期限となります。
※納期限が口座振替日となります。口座振替ができなかった場合、再振替ができませんので残高にご注意ください。
市では口座振替をお勧めしております。これは指定した金融機関があなたに代わって預貯金口座から振替えて、市に納付する制度です。一般的に手続きは一度で、翌年度以降は自動的に更新されますので、納期のたびに金融機関などへ行く手間が省けて大変便利です。
諸事情により、納期内に市税を納めることができない場合は、まずご相談ください。
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