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更新日:2021年12月18日
軽自動車税(種別割)は、賦課期日となる4月1日時点で奄美市内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車)の所有者に対して課税されます。
4月2日以降に廃車や名義変更などの手続きをされた場合でも、賦課期日である4月1日の所有者に対して課税され、月割りによる還付や減額はありませんので、各種手続きは早めの対応をお願いいたします。
軽自動車台帳に登録のある次の車種の車両全てに平成28年度から新税率が適用されています。
車種区分 |
総排気量 |
定格出力 |
用途 |
旧税率 |
新税率 |
|
平成27年度まで |
平成28年度から |
|||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 0.6kw以下 |
― |
1,000円 |
2,000円 |
|
50cc超~90cc以下 | 0.6kw超~0.8kw以下 |
― |
1,200円 |
2,000円 |
||
90cc超~125cc以下 | 0.8kw超 |
― |
1,600円 |
2,400円 |
||
20cc超(三輪以上) | 0.25kw超(三輪以上) |
― |
2,500円 |
3,700円 |
||
小型特殊自動車 |
― |
― |
農耕用 |
1,600円 |
2,400円 |
|
― |
― |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
||
軽二輪 | 125cc超~250cc以下 |
― |
― |
2,400円 |
3,600円 |
|
小型二輪 | 250cc超 |
― |
― |
4,000円 |
6,000円 |
車両の初度登録年月により、現行税率・新税率・重課税率のうち、いずれかの税率が適用されます。
初度登録年月(下図参照)とは、車両を最初に登録した年月をいいます。中古車を購入された年月や車検を受けた年月ではありませんので、ご注意ください。
車種区分 |
現行税率 |
新税率 |
重課税率 |
||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
軽四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物用 | 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
現行税率 |
平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両に対して、一定年数(13年)を経過するまで適用されます。 |
新税率 |
平成27年4月1日以降に新規検査を受ける車両に対して、一定年数(13年)を経過するまで適用されます。 |
重課税率 |
新規検査から一定年数(13年)を経過した環境負荷の大きい車両に対して適用されます。 |
特例の対象車や基準を見直したうえで、適用期限が令和5年度まで延長されました。
令和3年4月1日から令和5年3月30日までに新車新規登録を行った軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた対象車について、登録をした翌年度の1年分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の対象車及び軽減割合
対象車種 | 軽減割合 | 対象基準 | |
改正前 | 改正後 | ||
乗用(自家用)注1 | 概ね75%軽減 |
電気自動車 |
改正前と同じ |
概ね50%軽減 | 令和2年度燃費基準+30% 達成車 |
適用なし | |
概ね25%軽減 | 令和2年度燃費基準+10% 達成車 |
適用なし | |
乗用(営業用)注1 | 概ね75%軽減 |
電気自動車 |
改正前と同じ |
概ね50%軽減 | 令和2年度燃費基準+30% 達成車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車 |
|
概ね25%軽減 | 令和2年度燃費基準+10% 達成車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成 |
|
貨物用(自家用・営業用)注1 |
概ね75%軽減 |
電気自動車 |
改正前と同じ |
概ね50%軽減 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 適用なし | |
概ね25%軽減 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | 適用なし |
注1:ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は
平成30年排ガス基準50%低減達成車に限る。
注2:平成21年排ガス規制10%以上低減達成車又は平成30年排ガス規制適合車に限る。
【令和3年度まで】軽自動車のグリーン化特例適用時の税額表
車種区分 |
税率(年税額) |
||||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
|||
軽三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 | ||
軽四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
2,700円 |
5,400円 | 8,100円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 |
1,300円 |
2,500円 | 3,800円 | |
営業用 |
1,000円 |
1,900円 | 2,900円 |
車種区分 |
税率(年税額) |
||||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
|||
軽三輪 |
1,000円 |
ー | ー | ||
軽四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
2,700円 |
ー |
ー |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物用 | 自家用 |
1,300円 |
ー |
ー |
|
営業用 |
1,000円 |
ー |
ー |
車種 |
受付場所 |
電話番号 |
||||
原動機付自転車 小型特殊自動車 ミニカー |
奄美市役所 | 名瀬総合支所 | 税務課 課税係(2階) |
0997-52-1111 | ||
住用総合支所 |
市民福祉課 |
0997-69-2111 | ||||
笠利総合支所 | 市民課 国保税務係(1階) |
0997-63-1111 | ||||
軽二輪自動車 (125cc超~250cc以下の二輪車) |
(社)奄美大島自動車整備振興会 | 奄美市名瀬和光町 12番地2 |
0997-52-1496 | |||
軽三輪自動車 (660cc未満の三輪車) |
||||||
軽四輪自動車 (660cc未満の四輪車) |
||||||
二輪の小型自動車 (250cc超) |
大島自動車検査登録事務所 | 奄美市名瀬和光町 12番地1 |
0997-52-0757 |
申告事由 |
申告に必要なもの |
|||
ナンバープレート |
警察受理番号 |
販売・譲渡証明 |
車台情報 |
|
登録 |
必要 |
必要 |
||
廃車 |
必要 |
必要 |
||
転出 |
必要 |
必要 | ||
盗難 |
注2 |
必要 |
||
紛失 |
注2 |
注1:標識なしでの廃車(盗難・紛失)では、対象車のナンバーを確認する必要があります。ナンバーが不明の場合は所有者の本人確認が取れるもの(運転免許証等)をお持ちであれば手続き可能です。
奄美市内で使用される軽自動車等において、軽自動車税(種別割)の減免の対象となるものには大きく分類すると次の2つのケースがあります。
身体に障がいのある方又は知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。ただし、減免を受けることができる車両は身体等の障がい者1人に対して、普通自動車等を含め1台に限ります。
必要な手帳 |
所有者(使用者) |
運転者注1 |
身体障害者手帳 | 障がい者本人注2 | 障がい者本人 障がい者と生計を一にする方 障がい者を常時介護する方注3 |
戦傷病者手帳 | ||
療育手帳 | ||
精神障害者保健福祉手帳 |
注1:原動機付自転車・軽二輪自動車・二輪の小型自動車・ミニカーは、所有者・運転者共に障がい者本人でなければ対象にはなりません。
注2:身体障がい者で18歳未満の方、精神障がい者、知的障がい者については、自動車の所有者が生計を一にする者、又はその障がい者を常時介護する者も対象になります。
注3:障がい者を常時介護する方が運転する場合は、常時介護していることの証明が必要になります。
身体等に障がいがある方が軽自動車税(種別割)の減免を申請する場合、申請を行う初年度は以下の書類を期日までに提出する必要があります。
なお、2年目以降は特に申請内容に変更がない場合は自動更新(減免継続)となりますが、変更がある場合は初年度と同じ手続きが必要になります。
4月1日が減免の判定日となります。
注1:生計同一者が運転する場合のみ提出が必要
注2:常時介護者が運転する場合のみ提出が必要
減免申請の手続きは、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてからその納期限までが当該年度の申請受付期間です。この期間内に申請がなければ、その年度は減免措置が行えません。よって、軽自動車税(種別割)納税通知書等がお手元に届かない場合は、お早めに各総合支所の税務担当窓口へご連絡をお願いします。
なお、申請受付期間外は、翌年度の減免の予約を随時受け付けております。「提出書類及び提示書類」の1~3を各総合支所税務担当窓口に持参・予約されると次回軽自動車税(種別割)納付書発送時に軽自動車減免申請書と必要書類をご案内する書類を同封いたします。
減免申請を行い、2年目以降も減免を継続される方のうち、次の条件に該当する場合は再度減免の手続きが必要になりますのでご注意ください。
身体障がい者等の方が利用するための構造としている軽自動車は、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。身体等に障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免とは異なり、自動更新されませんので、毎年更新手続きが必要です。2年目以降は本市から軽自動車税(種別割)減免申請書をお送りしますが、初年度の申請は各自でのお手続きが必要ですので、ご注意ください。
なお、構造の要件を満たすリース車両についても、平成29年度より新たに減免対象としています。ご申請にあたってご不明な点がございましたらご連絡ください。
申請書は毎年各総合支所の税務担当課に提出してください。申請期間内に申請手続きが行われない場合、その年度の減免はできませんのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)減免の対象となる障がいの区分は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方となります。
また、対象運転者によって減免となる障がいの区分や、個々の障がいでは該当しなくても複数の障がいを有する場合は減免となる場合がありますので、詳細については、各総合支所の税務担当課にお尋ねください。
区分 |
障がいの程度 |
||
身体障がい者本人運転 |
生計同一者又は常時介護者の運転 |
||
視覚障がい | 1級~3級、4級の1 | ||
聴覚障がい | 2級~3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | ||
音声機能障がい | 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | ||
上肢不自由 | 1級、2級の1、2級の2 | ||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~2級、3級の1 | |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 | |
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級~2級(1上肢のみの運動機能障がいがある場合を除く) | |
下肢機能 | 1級~6級 | 1級~3級(1下肢のみの運動機能障がいがある場合を除く) | |
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級~3級 | ||
肝臓機能障がい | 1級~3級 |
区分 |
障がいの程度 |
|
身体障がい者本人運転 |
生計同一者又は常時介護者の運転 |
|
視覚障がい | 特別~第4項症 | |
聴覚障がい | 特別~第4項症 | |
平衡機能障がい | 特別~第4項症 | |
音声機能障がい | 特別~第2項症(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | |
上肢不自由 | 特別~第3項症 | |
下肢不自由 | 特別~第6項症、第1款~第3款症 | 特別~第3項症 |
体幹不自由 | 特別~第6項症、第1款~第3款症 | 特別~第4項症 |
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい | 特別~第3項症 | |
肝臓機能障がい | 特別~第3項症 |
障がいの程度 |
|
身体障がい者本人運転 |
生計同一者又は常時介護者の運転 |
A1、A2(重度の障がいを有する方) |
障がいの程度 |
|
身体障がい者本人運転 |
生計同一者又は常時介護者の運転 |
1級(精神障害者保健福祉手帳のうち精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行例(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定めるものに限る) |
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