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更新日:2024年1月1日
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して森林環境税が課税されます。
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
国内に住所を有する個人で非課税対象者でない者。
【森林環境税の非課税基準】
(1)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有しないとき
前年中の合計所得金額が38万円以下
(2)扶養親族・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)を有するとき
前年中の合計所得金額が下記の金額以下
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16.8万円+10万円
(3)1月1日現在で障害者・ひとり親・寡婦・未成年のいずれかに該当するとき
前年中の合計所得金額が135万円以下
(4)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
年額:1,000円
個人の市民税・県民税とあわせて徴収されます。
平成26年度から、東日本大震災を踏まえた防災施策等に係る特例として、均等割額が年額1,000円(市民税500円・県民税500円)加算されていましたが、この措置は令和5年度で終了します。
森林環境税を財源とした森林環境譲与税は、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
なお、奄美市の森林環境譲与税の使途は、次のリンクから確認することができます。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、つぎのホームページを御確認ください。
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