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更新日:2024年3月29日

相続登記の申請義務化について

〇令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

民法と不動産登記法等の法律改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産(土地・建物)の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

制度等の詳細は、以下のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い合わせください。

 

鹿児島地方法務局「相続登記のご案内」(外部リンク)

【お問い合わせ先】鹿児島地方法務局奄美支局:0997-52-0376

 

お問い合わせ

市民環境部税務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1301

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