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更新日:2024年3月29日
〇令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
民法と不動産登記法等の法律改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産(土地・建物)の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
制度等の詳細は、以下のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】鹿児島地方法務局奄美支局:0997-52-0376
お問い合わせ