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更新日:2024年8月26日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施することが決定されました。定額減税調整給付金は令和6年中に行う定額減税によって減税しきれなかった場合に給付金を支給する制度です。
「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている方で、定額減税により減額しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)が、調整給付の対象となります。
令和6年中に生じる所得税額を推計し、定額減税しきれないと見込まれる額(所得税分控除不足分)と令和6年度で課税される個人住民税所得割で定額減税しきれない額(個人住民税所得割控除不足分)を合算して、1万円単位で切り上げた金額を支給します。
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数※1)ー令和6年中に生じる(令和5年度所得税で推計)所得税額※2(減税前)=①所得税分控除不足分(①<0の場合は0)
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数※1)ー令和6年度で課税される
個人住民税所得割額※2(減税前)=②個人住民税所得割控除不足分(②<0の場合は0)
①と②の額を合計し1万円単位で切り上げた額が令和6年中に支給する調整給付額
注1:扶養親族には配偶者控除対象者、16歳未満の扶養親族を含みますが国外居住者の方は含みません。また配偶者特別控除対象者や白色申告・青色申告の事業専従者も含みません。
注2:令和6年中に生じる所得税額は令和6年中には未確定のため、前年度税額から推定計算する。
注3:①、②の両方が0円の場合給付されません
対象者の方へは①か②の支給方法で8月中旬以降に「調整給付金支給のお知らせ」を送付します。
①プッシュ型(本市に口座登録がある方)
過去の給付金支給での口座や公金受取口座で奄美市給付金室に口座登録があるため、申請不要です。お知らせ到着後2~3週間以内に登録口座へ振り込みます。
注:口座変更や辞退の場合は②のオンライン申請が必要になります。お手元に届いた「調整給付金支給のお知らせ」に記載の二次元コード(QRコード)を読み取り申請をしていただきます。変更申請期限は令和6年8月25日(日曜日)までとなります。
②オンライン型(本市に口座登録がない方)
本市に口座情報がないため、オンラインにて口座登録または受給辞退の申請が必要になります。また、直に現金受取希望の方もオンラインにて申請が必要となります。希望する申請内容に必要な書類は下記のとおりとなります。
【必要書類】
上記の必要書類を用意していただき、オンラインにてA・B・Cのいずれかを選択します。
【A:口座登録/変更の場合】
1、2、3全て必要となります。
【B:給付金を受給しない(辞退)の場合】
【C:現金受取希望の場合】
1と3が必要となります。
注:Aについては申請確認後、2~3週間以内に登録口座へ振り込みます。Cについては受取り方法・受取り場所に関して審査が完了次第、奄美市給付金担当室よりお知らせいたします。
オンライン型の申請期限は令和6年10月31日(木曜日)までとなります。
<注意事項>
関連リンク
給付金の「よくあるご質問」につきましては、内閣官房のホームページ(外部サイトリンク)(外部リンク)よりご確認いただけます。
894-8555
奄美市名瀬幸町25番8号
奄美市給付金担当室(奄美市役所別館1階)
電話番号:0997-54-7108
受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日は除く)
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