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更新日:2024年10月24日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を受けている市民の生活や暮らしを支援するため、支給対象世帯へ給付金(こども加算)を支給いたします。
(※)対象と思われる世帯へ、令和6年4月上旬に「支給のお知らせ」を郵送しています。
本給付金は令和6年7月31日をもちまして、受付を終了しました。
「住民税非課税世帯給付金(1世帯当たり7万円)」や「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の支給対象である世帯主で、基準日(※1)に18歳以下の児童(※2)を扶養している方
(※1)基準日:令和5年12月1日
(※2)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
18歳以下の児童1人当たり5万円
(※1)同一児童について1回限り。
(※2)令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。
(※)世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、支給対象外となります。対象外であるにも関わらず、お知らせが届いた場合は、お手数ですが「辞退」旨の届出をお願いします。
市が口座情報を把握していない世帯へ、4月上旬に郵送しています。手続きが必要なため、オンライン申請または返信用封筒にてご返送ください。
ご提出後、市が受理し不備がないことを確認してから、2~3週間後に口座振込予定です。
【必要書類】
給付対象であっても、以下の方々には書類が届かない可能性があります。支給要件の確認と必要書類の説明を行うので、給付金担当室までお問合せください。
【必要書類】
申請書様式
令和6年7月31日(消印有効)
修正申告を行い、「ア新たに本給付金の給付対象」または「イ新たに本給付金の給付対象外」となった場合は、給付金担当室までご連絡ください。
(※1)給付対象については、上記「1.支給対象世帯」をご確認ください。
(※2)アの場合、別途申請が必要です。
(※3)イの場合、既に本給付金を受給している世帯は、給付金を返還していただく必要があります。
(不正受給として詐欺罪に問われることがあります)
DV・ストーカー等で住所地以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる場合があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っていても、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、避難中の市区町村から受給できる場合があるため、給付金担当部署へお問合せください。
下記の給付金事業を実施または実施予定です。
(※)国の通知により、現時点で確定している情報のみを掲載しています。
奄美市給付金担当室【給付金全般に関するお問合せ先】
電話番号:0997-54-7100
受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日は除く)
奄美市税務課課税係【税に関するお問合せ先】
電話番号:0997-69-3066
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日は除く)
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