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更新日:2024年8月30日

令和6年度低所得世帯への給付金

令和5年度は住民税所得割が課税されていたが、令和6年度は住民税所得割が課税されていない世帯(①住民税非課税または②住民税均等割のみ課税)を対象に、10万円【1世帯当たり】を支給します。
また、上記に該当する③子育て世帯に対し、5万円【18歳以下の扶養児童1人当たり】を加算します。

  • 令和5年度給付金(非課税世帯7万円均等割のみ課税世帯10万円、こども加算5万円)の支給対象となった世帯は、対象外です。
    (※)令和6年2月~7月にかけて支給しています。
    (※)未申請の世帯や受給を辞退した世帯も含みます。
  • 対象と思われる世帯へ、令和6年8月以降に「支給のお知らせ」「支給要件確認書」を順次郵送しています

支給対象世帯

以下1~2の支給要件をすべて満たす世帯が対象です。

  1. 基準日(令和6年6月3日)において、奄美市に住民登録がある世帯
  2. 世帯全員が令和6年度①住民税非課税または②住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
    (※)課税者から扶養されている者のみで構成されている世帯は除く
    (※)住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である世帯は除く
  • 2について確認されたい方は、本人確認書類をお持ちのうえ、税務課窓口にてご確認ください。
  • 個人情報の観点より、税に関する内容(課税・非課税、税の扶養に入っているか等)を電話でお答えすることはできません。
  • 均等割のみ課税の場合、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
  • 令和5年度課税世帯で、令和6年度非課税または均等割のみ課税世帯が対象です。
  • 給付金を受給できるのは1回のみです。令和5年度以降に奄美市または他市町村で本趣旨の給付金の対象となった世帯は、受給することができません。

給付額(※1世帯1回のみ支給)

  • 1世帯あたり10万円
  • 18歳以下の扶養児童1人につき5万円

令和6年6月4日以降に税の申告等により支給対象となった世帯DV等で住所地以外に避難している方令和6年6月4日以降に出生した新生児別居扶養している児童がいる場合は、申請が必要です。

該当する場合は、下記の「連絡先」までお問合せください。

申請方式・給付時期

申請方式・給付時期は、以下1~3のいずれかになります。

1「支給のお知らせ」が届く世帯

  • 市が口座情報を把握している世帯へ、「支給のお知らせ」を8月上旬に郵送しています。記載されている振込口座に変更がない場合は、手続き不要です。
  • 振込口座を変更、辞退を希望される方は、8月18日(日曜日)までにオンライン申請または下記の「連絡先」までお問合せください。
  • 初回振込日:8月22日(木曜日)
    (※)「振込口座を変更」した場合、翌週以降の順次振込となります。

(※)世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、給付対象外となります。対象外であるにも関わらず、お知らせが届いた場合は、お手数ですが「辞退」旨の申請をお願いします。

2「支給要件確認書」が届く世帯

給付金担当室が口座情報を把握していない世帯へ、「支給要件確認書」を9月上旬に郵送いたします。
手続きが必要なため、オンライン申請または返信用封筒にてご返送ください。
申請後、市が受理し不備がないことを確認してから、2~3週間後に口座振込予定です。

【必要書類】

  1. 確認書
  2. 本人確認書類のコピー(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
  3. 振込口座が分かる書類のコピー(通帳、キャッシュカード)

3「申請」が必要な世帯

支給対象であっても、以下の方々には書類が届かない可能性があります。
支給要件の確認必要書類の説明を行うので、下記の「連絡先」までお問合せください。

  • 基準日(令和6年6月3日)以降に転出した世帯
  • 基準日(令和6年6月3日)時点での転入届を済ませていない世帯
  • 令和6年中に離婚した世帯
  • 奄美市に住民登録があり、令和6年度の税情報が他市区町村にある世帯
  • 令和6年1月1日時点で、他市町村に住民登録がある世帯
  • DV、ストーカー等被害により奄美市へ避難されている世帯
  • 令和6年6月4日以降に税の申告等により支給対象となった世帯
  • 令和6年6月4日以降に出生した新生児がいる世帯
  • 別居扶養している児童がいる世帯

4提出期限

令和6年10月31日(消印有効)

特別な配慮を要する方について

DV・ストーカー等で住所地以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる場合があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っていても、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、避難中の市区町村から受給できる場合があるため、下記の「連絡先」までお問合せください。

注意事項

  • 令和5年以降に非課税世帯給付金(1世帯7万円)や、均等割のみ課税世帯給付金(1世帯10万円)、こども加算(1人当たり5万円)を、本市や他市町村で既に受給した世帯は給付対象外です。二重給付の場合、給付金を返還していただきます。
  • 支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
  • 確認書や申請書の内容に虚偽がある場合、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
  • 提出期限までに申請が無い場合、本給付金の受給を辞退したものとみなされます。

確認事項

  • 本給付金は、差し押さえ禁止及び非課税の対象となります。
  • 給付金を装った詐欺等にご注意ください。不審な電話や郵便があった場合は、警察署(奄美警察署電話0997-53-0110)、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

各種給付金について

下記の給付金事業を実施または実施予定です。

各種給付金について、国が支援を行う方針で調整中のため、現時点で確定している情報のみを掲載しています。

  1. 令和5年度住民税非課税世帯給付金(1世帯7万円)【令和6年2月より実施】
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯10万円)【令和6年3月より実施】
  3. 令和5年度こども加算(1人5万円)※1、2の対象世帯に追加給付【令和6年4月より実施】
  4. 令和6年度住民税非課税世帯給付金(1世帯10万円)【令和6年8月より実施】
  5. 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯10万円)【令和6年8月より実施】
  6. 令和6年度こども加算(1人5万円)※4、5の対象世帯に追加給付【令和6年9月以降実施予定】
  7. 令和6年度定額減税調整給付金(1人1~4万円)【令和6年8月より実施】

関連サイト

連絡先

  • 奄美市給付金担当室【低所得世帯給付金に関するお問合せ先】
    電話番号:0997-54-7100
    受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日は除く)
  • 奄美市給付金担当室【定額減税・調整給付金に関するお問合せ先】
    電話番号:0997-54-7108
    受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日は除く)

お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

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