本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2023年3月23日

児童手当

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。

児童手当を受給できる方

児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。

離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。※証明書類が必要です。

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。

新規申請手続きに必要なもの

  • 印鑑(認印で可)
  • 申請者名義の預金通帳の写し
  • 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合は、申請者の健康保険証の写し
  • この他に必要となる書類がある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)

児童手当の月額

 令和4年6月から、児童手当月額に係る所得上限限度額が新設されました。

手当の月額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)以降)

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。

※下記表により区分されます。

A未満⇒児童の年齢に応じて変わります。

  • 0歳以上3歳未満の児童は15,000円(一律)
  • 3歳以上小学校修了前は10,000円(ただし第3子以降は15,000円)

※「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。

  • 中学生:10,000円(一律)

A以上B未満⇒年齢問わず、児童1人当たり月額一律5,000円(特例給付)

B以上⇒手当は支給されません。(資格消滅となります。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

特例給付の支給に係る所得上限限度額

令和4年6月分(令和4年10月支給分)からは、児童を養育している人の所得が所得上限限度額(下記表「B」)以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。

 

扶養親族等の数
所得制限限度額(A) 所得上限限度額【新設】(B)
所得額(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

注1:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

注2:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

支払時期

原則として、6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。

現況届が原則廃止されます

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が引き続き必要な方

  • 奄美市に住民票がない児童を養育する方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人の未成年後見人、施設等受給者
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が奄美市と異なる方
  • その他、奄美市から提出の案内があった方

上記の方には6月初めに現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

受給中の注意事項

児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。

 

1.受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
2.受給者が拘禁されたとき。
3.受給者が公務員になったとき
4.受給者が未成年後見人でなくなったとき。
5.受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
6.児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
7.児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
8.所得額又は扶養人数の変更により、所得額が限度額を上回る(又は下回る)ことになったとき。
9.受給者の再婚等により児童が父親の扶養になったとき。
10.受給者又は児童が市外へ転出するとき。
11.受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
12.受給者又は児童が死亡したとき。
13.児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
14.受給者又は児童の氏名が変わったとき。
15.振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)

 

特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

児童手当別居監護申立書

児童手当受給者と児童が別居している場合に提出が必要な書類です。

(※)別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部こども未来課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

ファックス:0997-69-2701

笠利総合支所いきいき健康課

894-0595 奄美市笠利町中金久45

電話番号:0997-63-2299

ファックス:0997-63-2184

ページトップ