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更新日:2025年3月31日
県内の医療機関等を受診した際に、マイナ保険証等とともに、「子ども医療費給付受給資格者証」を提示することで、保険診療分の窓口負担が無料となる制度の対象者を、18歳(到達後最初の3月31日)までの子どもに拡大します。
(注)マイナ保険証とは、保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと。
(注)ひとり親家庭等医療費助成及び重度心身障害者医療費助成の対象者のうち18歳以下の子どもも対象となります。
(注)新しい子ども医療費給付受給資格者証は対象者に発送済です!令和7年4月1日以降これまでの資格者証は使用できなくなりますので、ご注意ください。
鹿児島県内の医療機関等を受診した際に保険診療分の一部負担金の支払いが不要となる「子ども医療費給付」(現物給付方式)について、令和7年4月診療分から、対象を全ての18歳(到達後最初の3月31日)までの子どもに拡大します。
ただし、医療保険の適用されない費用など、対象とならない医療費は、医療機関等窓口で、実費でのお支払いが必要です。
【対象となる医療費】
【対象とならない主な医療費】
1付加給付金:それぞれの企業の健康保険組合において、暦月(月の初めから終わりまで)の医療費の自己負担限度額が定められており限度額を超過した費用が払い戻される制度のことです。保険組合により実施していない場合もあります。
2高額療養費:公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度のことです。
次の要件を満たす子どもが対象です
子どもの住所が市外でも、その子を監護している保護者が奄美市に住所を有する場合、対象となります。(子どもの住所地で医療費助成を受けている場合を除く。)
市外に転出するなど、受給資格を失うときは「子ども医療費給付受給資格者証」を奄美市へお返しください。
(既に世帯にいる他のお子さまと同じ口座で良い場合、2は不要です)
医療機関等の窓口でマイナ保険証等とともに「子ども医療費給付受給資格者証」を添えて提示することで、保険診療による一部負担金の支払いがなくなります。
医療保険の適用されない費用(保険外費用)は、実費でのお支払いが必要です。
医療機関等の窓口で一部負担金をお支払後、次のものを持参し、下記窓口へ申請してください。
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
加入医療保険の内容が変わったとき |
お子様のマイナ保険証など 子ども医療費給付受給者証 |
振込口座を変更するとき |
同居する保護者の預金通帳 子ども医療費給付受給資格者証 |
受給資格を喪失するとき 奄美市外へ転出する場合。 生活保護や他の医療費助成 (ひとり親家庭医療、重度心身医療等)を受ける場合等 |
子ども医療費給付受給資格者証 |
必要な方が安心して医療が受けられるように、保健医療機関等への適正受診にご理解とご協力をお願いします。
令和7年度からの子ども医療費に関する制度改正についての説明会を開催しました。
説明会資料は以下を確認ください。
令和7年度奄美市子ども医療費制度改正に係る説明会(PDF:1,385KB)
本県の子ども医療費助成制度について、令和7年4月から,住民税課税世帯の子どもに加えて,課税世帯の子どもについても、「現物給付方式」により医療費の助成を行うこととしております。
新制度の運用に当たっては、県内の医療機関等の皆さまに,新制度開始に向けた準備作業等をお願いすることとなります。
医療機関等における準備作業や新制度開始後の事務取扱いに関する説明会動画を県のサイトにて配信されています。説明会資料及び質疑応答についても下記をご確認ください。
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