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更新日:2024年3月18日

令和5年度「住民税均等割のみ課税世帯」への給付金(1世帯/10万円)について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を受けている市民の生活や暮らしを支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付金を支給します。

(※)対象と思われる世帯へ、令和6年3月上旬に「給付のお知らせ」を郵送しています。

(※)非課税世帯給付金(1世帯7万円)や、本給付金(1世帯10万円)を、本市や他市町村ですでに受給した世帯は給付対象外です。

1.給付対象世帯

以下1~2の支給要件をすべて満たす世帯が対象です。

  1. 基準日(令和5年12月1日)において、奄美市に住民登録がある世帯
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税されている者を含む世帯
    ※課税者から扶養されている者のみで構成されている世帯は除く

(※)2について確認されたい方は、本人確認書類をお持ちのうえ、税務課窓口にてご確認ください。
個人情報の観点より、税に関する内容(課税・非課税、税の扶養に入っているか等)を電話でお答えすることはできません。

(※)均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

(※)非課税世帯給付金(1世帯7万円)や、本給付金(1世帯10万円)を、本市や他市町村ですでに受給した世帯は給付対象外です。

2.給付額

1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

3.申請方式・給付時期

申請方式・給付時期は、以下1~3のいずれかになります。

1「給付のお知らせ」が届く世帯

  • 市が口座情報を把握している世帯へ、3月上旬に郵送しています。記載されている振込口座に変更がない場合は、手続き不要です。
  • 振込口座を変更、辞退を希望される方は、3月15日(金曜日)までにオンライン申請または給付金担当室までお問合せください。
  • 振込予定日:3月22日(金曜日)
    (※)「振込口座を変更」した場合、翌週以降の順次振込となります。

(※)世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、給付対象外となります。対象外であるにも関わらず、お知らせが届いた場合は、お手数ですが「辞退」旨の届出をお願いします。

2「確認書」が届く世帯

市が口座情報を把握していない世帯へ、3月中旬に郵送いたします。手続きが必要なため、オンライン申請または返信用封筒にてご返送ください。
ご提出後、市が受理し不備がないことを確認してから、2~3週間後に口座振込予定です。

【必要書類】

  1. 確認書
  2. 本人確認書類のコピー(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
  3. 振込口座が分かる書類のコピー(通帳、キャッシュカード)

3「申請」が必要な世帯

給付対象であっても、以下の方々には書類が届かない可能性があります。支給要件の確認必要書類の説明を行うので、給付金担当室までお問合せください。

  • 基準日(令和5年12月1日)以降に転出した世帯
  • 基準日(令和5年12月1日)時点での転入届を済ませていない世帯
  • 令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までの間に離婚した世帯
  • 奄美市に住民登録があっても、令和5年度の税情報が他市区町村にある世帯
    (※)令和5年1月1日時点で、他市町村に住民登録がある場合
  • 修正申告等により令和5年度市町村民税が、新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
  • DV、ストーカー等被害により奄美市へ避難されている方

【必要書類】

  1. 1.申請書
  2. 2.本人確認書類のコピー(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
  3. 3.振込口座が分かる書類のコピー(通帳、キャッシュカード)
  4. 4.世帯員全員の「令和5年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書」または「令和5年度住民税非課税証明書」(15歳以下は不要)
    (※)「課税証明書」「非課税証明書」は、令和5年1月1日にお住まいの市町村にて発行してもらう必要があります。

 

申請書様式

 

申請期限:令和6年7月31日(※消印有効)

4提出期限

令和6年7月31日(消印有効)

4.修正申告を行った方について

修正申告を行い、「ア新たに本給付金の給付対象」または「イ新たに本給付金の給付対象外」となった場合は、給付金担当室までご連絡ください。

(※)給付対象については、上記「1.給付対象世帯」をご確認ください。
(※)アの場合、別途申請が必要です。
(※)イの場合、既に本給付金を受給している世帯は、給付金を返還していただく必要があります。
(不正受給として詐欺罪に問われることがあります)

5.特別な配慮を要する方について

DV・ストーカー等で住所地以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる場合があります。

住所地の世帯が既に給付金を受け取っていても、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、避難中の市区町村から受給できる場合があるため、給付金担当部署へお問合せください。

6.【参考】住民税均等割のみ課税世帯の収入目安

【給与収入】
・単身世帯:93万円~100万円程度
・夫、妻:138万円~170万円程度

【年金収入】
・高齢者単身世帯:148万円~155万円程度
・高齢者夫、妻:193万円~220万円程度

(※)収入目安のため、各世帯ごとでそれぞれ異なります。

7.注意事項

  • 非課税世帯給付金(1世帯7万円)や、本給付金(1世帯10万円)を、本市や他市町村で既に受給した世帯は給付対象外です。二重給付の場合、給付金を返還していただきます。
  • 支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
  • 修正申告により、本給付金の給付対象外となった場合、給付金を返還していただきます。
  • 確認書や申請書の内容に虚偽がある場合、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
  • 提出期限までに申請が無い場合、本給付金の受給を辞退したものとみなされます。

8.その他

  • 本給付金は、差し押さえ禁止及び非課税の対象となります。
  • 給付金を装った詐欺等にご注意ください。不審な電話や郵便があった場合は、警察署(奄美警察署電話0997-53-0110)、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

9.各種給付金について

下記の給付金事業を実施または実施予定です。

  1. 令和5年度住民税非課税世帯給付金(1世帯7万円)【令和6年2月より実施】
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯10万円)【令和6年3月より実施】
  3. 令和5年度こども加算(1人5万円)※1、2の対象世帯に追加給付【令和6年4月以降実施予定】
  4. 令和6年度住民税非課税世帯給付金(1世帯10万円)【令和6年8月以降実施予定】
  5. 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯10万円)【令和6年8月以降実施予定】
  6. 令和6年度定額減税対象世帯調整給付金(1人1~4万円)【令和6年中に実施予定※時期未定】

(※)各種給付金について、国が支援を行う方針で調整中のため、現時点で確定している情報のみを掲載しています。

9.関連サイト

お問い合わせ先

奄美市給付金担当室【給付金全般に関するお問合せ先】
電話番号:0997-54-7100
受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日は除く)

奄美市税務課課税係【税に関するお問合せ先】
電話番号:0997-69-3066
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日は除く)

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お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

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