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更新日:2022年12月9日

交通事故にあったとき

他人から被害を受けた場合、交通事故にあったとき

国民健康保険に加入している人は、他人から被害を受けた場合や交通事故にあったときは必ず奄美市役所国民健康保険の担当者へ連絡をしてください。

他人から被害を受けた場合や交通事故による傷病を国民健康保険を使って治療した場合は、直ちに、被害の届出を行うことが世帯主に義務づけられています。(則第三十二条の六)

(1)他人から被害を受けた場合や交通事故による傷病を国民健康保険を使って治療した場合

この場合の傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担するものです。

したがって、国民健康保険証を使って治療を受けた場合は、医療費の7割または8割を一時的に立て替えて保険者である奄美市が支払いをしますが、あとから加害者に費用を請求することになります。(交通事故の場合、通常は加害者の加入している自賠責保険や任意保険に請求しています。)

(2)届出に必要なもの

これらの書類は奄美市規定の形式で、国民健康保険担当課窓口でもお渡しできます。まずは、保険証だけでも持参のうえ、国民健康保険担当課にお越しください。

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お問い合わせ

市民環境部国保年金課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-69-3258

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所いきいき健康課

894-0595 奄美市笠利町中金久45

電話番号:0997-63-2299

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