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更新日:2025年10月23日
他人から被害を受けた場合や交通事故による傷病を国民健康保険を使って治療した場合は、直ちに、被害の届出を行うことが世帯主に義務づけられています。(則第三十二条の六)
国民健康保険に加入している方は、他人から被害を受けたときや交通事故にあったときは、必ず奄美市役所国民健康保険の担当者へ連絡をしてください。
(交通事故などによって治療を受けられる方へ)(PDF:688KB)
この場合の傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担するものです。
したがって、国民健康保険制度を使って治療を受けた場合は、医療費の7割または8割を一時的に立て替えて保険者である奄美市が支払いをしますが、あとから加害者に費用を請求することになります。(交通事故の場合、通常は加害者の加入している自賠責保険や任意保険に請求しています。)
〈交通事故:自賠責保険利用の方〉
〈けんか、食中毒、犬咬み〉〈交通事故:任意保険利用の方〉
これらの書類は奄美市規定の形式で、国民健康保険担当課窓口でもお渡しできます。
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