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更新日:2024年11月22日
国民健康保険(国保)は、私たちが病気やけがをしたときに安心して医療機関で受診できるよう、私たちの健康を守ってくれる大切な制度です。
この大切な制度は、加入者のみなさんの理解と協力があってはじめて健全に運営されます。国民健康保険税は、みなさんの医療費に充てるための大切な財源です。
-あなたがみんなを支えているから、あなたもみんなに支えてもらえる。みなさんが互いに助け合い、支えあう-
国民健康保険税の納付にご理解とご協力をお願いします。
被保険者である世帯主を納税義務者として課税します。ただし、世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。(擬制世帯主といいます。)
ただし、擬制世帯の場合、申請により国保加入者を「国保上でのみ」世帯主に変更することができます。この申請を行うと、「国保上でのみ」世帯主となった国保加入者の方に、保険税が課税されます。(のみ主といいます。)
申請には国保税に未納がないこと等の条件がありますので、詳しくは各総合支所国民健康保険担当課へお問い合わせください。
国民健康保険税は、被保険者になったその月の分から納めていただきます。(*届け出た月からではありません。)加入の届け出が遅れると、それまでの分をさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険を離脱した場合の保険税は、離脱した月の前月分までとなります。加入・脱退の届け出は速やかに行いましょう。
国民健康保険の運営は、まず鹿児島県において各市町村の医療費水準・所得水準を勘案し、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を市町村ごとに決定します。
市町村は、標準保険料率を基準として税率を決定し、国民健康保険税を集め、県に納付金を納めることとなっています。
本年度の奄美市の国民健康保険税率は、次の表のとおりです。
年間国保税額=医療分保険税+支援分保険税+介護分保険税
(各保険税=所得割額+均等割額+平等割額)
加入者全員 | 40歳以上65歳未満の加入者 | ||
---|---|---|---|
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
所得割額 | 8.44% | 2.32% | 2.80% |
均等割額 | 11,400円 | 5,600円 | 8,100円 |
平等割額 | 26,100円 | 9,000円 | 8,200円 |
賦課限度額 |
650,000円 |
240,000円 | 170,000円 |
【各項目の課税基準及び計算方法】医療分・支援分・介護分のそれぞれで計算します。
1.所得割額・・・(前年の総所得金額-基礎控除43万円)×税率
2.均等割額・・・被保険者1人当たり
3.平等割額・・・1世帯当たり
国民健康保険税を算定する際に、法令に定められた所得基準を下回る世帯については、医療分、後期高齢者支援金分及び介護分それぞれの均等割額及び平等割額の7割・5割・2割を減額します。
国民健康保険税の減額については、世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する被保険者の総所得金額の合算額により判定されますので、世帯内に収入の不明な人がいる場合は、減額ができません。
このため、収入がなかった人や障害年金や遺族年金・恩給・老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、必ず申告をしてください。
また、平成20年度から後期高齢者医療制度が導入されたことに伴い、以下の激変緩和措置が設けられました。この措置については、後期高齢者医療の加入者になった方が、引き続きその世帯にいて、さらに世帯主の変更がないことが条件となっています。
注)(3)については申請が必要です
○未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の減額について
未就学児(令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が軽減となります。所得に応じた軽減措置が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の5割減額となります。
軽減基準額(令和6年度)
軽減区分 |
軽減基準額(世帯の総所得金額) |
---|---|
7割軽減 |
43万円+{10万円×〈給与所得者等の数(注1)-1〉}以下の世帯 |
5割軽減 |
43万円+(被保険者数×29万5千円)+{10万円×〈給与所得者等の数(注1)-1〉}以下の世帯 |
2割軽減 |
43万円+(被保険者数×54万5千円)+{10万円×〈給与所得者等の数(注1)-1〉}以下の世帯 |
(注1)給与所得者等の数:給与収入が55万円を超える者(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超〈65歳未満〉又は125万円超〈65歳以上〉)を受ける者の数の合計数
軽減額(令和6年度)
7割軽減額
区分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
均等割(1人につき) |
7,980 |
3,920 |
5,670 |
平等割(1世帯につき) |
18,270 |
6,300 |
5,740 |
5割軽減額
区分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
均等割(1人につき) |
5,700 |
2,800 |
4,050 |
平等割(1世帯につき) |
13,050 |
4,500 |
4,100 |
2割軽減額
区分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
均等割(1人につき) |
2,280 |
1,120 |
1,620 |
平等割(1世帯につき) |
5,220 |
1,800 |
1,640 |
令和6年1月より、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民健康保険税が免除されます。双子以上妊娠(出産)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民健康保険税が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
○提出書類
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書。
・母子健康手帳など、出産予定日や出産日、一人妊娠(出産)又は双子以上妊娠(出産)を確認することができる書類。
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
〇産前産後期間に係る保険税軽減届出書ダウンロード
○参考
国民健康保険税の納め方は7月から翌年2月までの毎月(年8回)に分けて納めていただく普通徴収と、年金から差し引く特別徴収の2通りの方法になります。
納期限は月末(12月は25日)です。納期限が土・日・祝日に当たるときは、翌営業日が納期限となります。
納期限が口座振替日となりますが、口座振替ができなかった場合、再振替はできません。
口座振替日の前日までに、残高不足になっていないか預金残高のご確認をお願いいたします。
【※】Web口座振替受付サービスについてはページ下部をご覧ください。
1期 |
7月31日 |
5期 |
12月2日 |
---|---|---|---|
2期 |
9月2日 |
6期 |
12月25日 |
3期 |
9月30日 |
7期 |
1月31日 |
4期 |
10月31日 |
8期 |
2月28日 |
随1期 |
3月31日 |
---|
随2期 |
4月30日 |
---|
4月~6月と翌年3月の4か月分については、年8回払いの中に含まれています。
納期限を過ぎると納期限の翌日から日数に応じて延滞金が加算されるほか、督促状が発送されます。
【特別徴収】仮徴収及び本徴収の時期
1期 |
4月の年金から天引き |
4期 |
10月の年金から天引き |
---|---|---|---|
2期 |
6月の年金から天引き |
5期 |
12月の年金から天引き |
3期 |
8月の年金から天引き |
6期 |
2月の年金から天引き |
注)1期~3期までが仮徴収、4~6期が本徴収税額となります。
普通徴収の方は口座振替をご利用ください。
振替日は普通徴収の各納期限と同日になります。一度手続をされますと、翌年度からの分も自動的に継続しますので、簡単・便利です。
対象金融機関は、鹿児島銀行・奄美大島信用金庫・ゆうちょ銀行・奄美信用組合・南日本銀行・あまみ農業協同組合・九州労働金庫です。
振替開始時期につきましては、上記『【普通徴収】令和6年度国民健康保険税の納期』をご参考ください。
奄美市では、ネットで口座振替登録ができる「Web口座振替受付サービス」を行っております。Web上にて、口座振替登録が可能となりました。
〇ペイジー口座振替受付サービスについて
奄美市では、キャッシュカードのみで口座振替登録ができる「ペイジー口座振替受付サービス」を行っております。国保年金課窓口にて、簡単に口座振替登録が可能となりました。
※キャッシュカードをお持ちでない方、あまみ農業協同組合をご利用の方は、通帳・通帳の届出印・納付書をご持参の上、市内金融機関・郵便局窓口でのお手続きとなります。
詳しくは※ペイジー口座振替受付サービスについて(PDF:178KB)をご確認ください。
特別療養費(10割負担)の支給対象者への変更
令和6年12月2日より、マイナ保険証の利用登録を行っていない方に対し健康保険証の代わりに医療機関等へ提示するための書類として資格確認書が交付されます。それに伴い、世帯主等が保険税の納期限から1年間を経過するまでの間において保険税を納付しない場合においては、災害その他の特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、医療費10割負担の特別療養費の支給対象者となります。なお、マイナ保険証の利用登録を行っている方についても同様の取扱いとなります。
財産の差押
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