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更新日:2022年12月9日

療養費

(1)療養費

以下のような場合に療養費の給付が受けられます。

  • 治療用装具等の給付が必要と認められるとき(A)
  • 被保険者が保険証を提出しないで保険医療機関等で手当てを受けた場合で、保険証を提出しなかったことが、やむを得ないと認められるとき(B)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 世帯主名義の金融機関口座がわかるもの(通帳など)
  • 医証・領収書(Aの場合)
  • 領収書・診療報酬明細書(Bの場合)

(2)特別療養費

国民健康保険被保険者資格証明書を医療機関の窓口へ提示して受診された場合、医療機関の窓口で一旦保険診療分の費用全額(10割)を支払っていただきますが、約3ヶ月後に医療機関より「特別療養費」と書かれた診療報酬明細書が市役所へ届きますので、届いた後に申請をしていただくと、国保の保険給付基準額の7割~8割を払い戻しいたします。

申請に必要なもの

  • 印かん
  • 領収書
  • 資格証明書
  • 世帯主名義の金融機関口座がわかるもの(通帳など)

(3)移送費

負傷・疾病などが原因により移動が困難である患者が医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって移送された場合に、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を支給します。

注)通院など一時的・緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはなりません。

(4)海外療養費

海外旅行等に出かけた人が旅行中に病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った治療費は申請をすると療養費の支給が受けられる場合があります。

支給の対象となるもの

日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合になります。

以下のような場合は支給の対象外となります

  • 日本国内で保険適用でない診療やベッド代等
  • 美容整形・性転換手術・人工授精等の不妊治療等
  • 治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合(心臓・肺等の臓器移植)

支給される金額について

海外療養費の支給額の算定は、その支給決定日の外国為替換算率を用いて、1円未満の端数がある時は、端数金額を切り捨てて計算します。

申請の方法

  1. 海外へ行く前に、海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を国民健康保険課の窓口で受け取ります。
  2. 受診した医療機関でかかった医療費の全額を支払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます。
  3. 帰国後、記入された「診療内容明細書」「領収明細書」を市役所国民健康保険課窓口へ届出ます。
  4. 市より保険給付分を払い戻します。(払い戻しには審査がありますので、申請の月からしばらくかかります)

申請に必要なもの

  • 「診療内容明細書」
  • 「領収明細書」(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要)
  • 「領収書原本」
  • 調査に関わる同意書
  • 保険証
  • 世帯主の印かん
  • 世帯主名義の金融機関口座がわかるもの(通帳など)

(5)申請書関係

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お問い合わせ

市民環境部国保年金課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-69-3258

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

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