マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
健康保険証としての利用について
利用するには事前の登録が必要となります。
- マイナンバーカードを被保険者証として利⽤するためには、事前の登録が必要です。
登録のお申込みは、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)より、マイナポータルで⾏うことができます。
マイナポータルとは(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利⽤のメリットは
- 就職・退職・転職・引越をしても健康保険証としてマイナンバーカードで受診できます。
(※)各健康保険への加⼊、喪失の届け出は引き続き必要ですのでご注意ください。
- 医療機関窓⼝への限度額適用認定証の持参が不要となります。
マイナンバーカードで連携するため限度額適用認定証を申請する必要がなくなり、医療機関窓⼝での限度額以上の医療費の⼀時⽀払いが不要となります。
よくあるご質問
Q:医療機関等にマイナンバーカードを持っていけば、被保険者証は持っていかなくてもいいですか。
A:まだ全ての医療機関は対応していませんが、カードリーダーが設置されている医療機関等では、被保険者証を持っていかなくても受診ができます。
Q:マイナンバーカードを忘れたらどのようにしたらいいですか。
A:これまでどおり被保険者証を医療機関等の窓⼝にご提⽰ください。被保険者証も持参していない場合は、現⾏の被保険者証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
詳しくは、デジタル庁ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードを、まだ作成していない人はどうすればよい?
スマートフォンやパソコンなどによる申請の他、郵送でもマイナンバーカードの申請ができます。申請すると交付通知書(はがき)が届きますので、通知書記載の交付窓口で、本人確認の上、カードを受け取ります。受け取りの際は、暗証番号の設定が必要になります。
マイナンバーカードをお持ちの方で保険証利用したい場合は?
マイナンバーカード読取対応のスマホをお持ちの方(「マイナポータルAP」のインストールが必要)
- ステップ1
ブラウザで「マイナポータル」と検索し、マイナポータルへアクセスする。
- ステップ2
「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする。
- ステップ3
利用規約等を確認して、同意する。
- ステップ4
利用者証明用電子証明書のパスワード(4ケタ数字)を入力し、マイナンバーカードを読み取る。
マイナンバーカードを読取対応のスマホをお持ちでない方は?
下記のお問い合わせ先にて、申込が可能です。
(後期高齢者医療加入の方)
- 名瀬総合支所:高齢者福祉課/資格審査係(TEL:0997-52-1111)
- 住用総合支所:市民福祉課/市民サービス係(TEL:0997-69-2111)
- 笠利総合支所:市民課/国保税務係(TEL:0997-63-1111)
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(国民健康保険加入の方)
- 名瀬総合支所:国保年金課/国保年金係(TEL:0997-52-1111)
- 住用総合支所:市民福祉課/市民サービス係(TEL:0997-69-2111)
- 笠利総合支所:市民課/国保税務係(TEL:0997-63-1111)
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(上記以外の方)
ご自身が加入している健康保険組合・保険者などにお問い合わせください。
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