ここから本文です。
更新日:2022年12月22日
〇インボイス制度について(事業者の方へ)
令和5年10月1日から、消費税の仕入れ額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の複数税率に対応するとして始まる、消費税仕入額控除の方式です。
適格請求書(インボイス)を発行する事業者となるためには、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請が必要です。
〇インボイス制度の情報について
インボイス制度に関する情報は、国税庁ホームページに掲載されています。
国税庁「インボイス制度特設サイト」(外部サイトへリンク)(外部リンク)
【税務署の相談窓口】大島税務署:0997-52-4321
お問い合わせ