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更新日:2022年12月22日

税務署からのお知らせ(インボイス制度について)

〇インボイス制度について(事業者の方へ)

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の複数税率に対応するとして始まる、消費税仕入額控除の方式です。

適格請求書(インボイス)を発行する事業者となるためには、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請が必要です。

〇インボイス制度の情報について

インボイス制度に関する情報は、国税庁ホームページに掲載されています。

国税庁「インボイス制度特設サイト」(外部サイトへリンク)(外部リンク)

【税務署の相談窓口】大島税務署:0997-52-4321

インボイス周知用(国税だより3月発行分)

お問い合わせ

市民環境部税務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1301

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