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更新日:2017年8月4日
固定資産税の対象となる「家屋」とは、「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる要件を満たした建物のことです。
建物が新築されますと市の職員が直接お宅へお伺いして、家屋の構造及び各部分の使用材料や仕上げ状況等を調査し、その仕上げ面積を求めるために必要な間取りをとらせていただきます。
実地調査の内容を元に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、「再建築価格方式」によって評価額を算出します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
新築された家屋と全く同一のものをその場所に再度建築するものとした場合に必要とされる建築費のこと。
年数の経過による家屋価値の損耗分を考慮した減価率のこと。
家屋については先に算出された評価額が、そのまま税額を算出する基礎となる「課税標準額」になります。
税額=課税標準額×税率1.4%
一定の用件を満たす一般の新築住宅については3年間(中高層耐火住宅については5年間)の固定資産税減額措置が適用されます。適用されるのは次の要件を満たす住宅です。(平成12年1月2日以降に建築されたもの)
適用される範囲は以下の通りです。
減額の対象となるのは居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
また床面積については居住部分の120平方メートルまでが対象であり、120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。
二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に玄関、台所、トイレなどがあり、住宅の構造上及び利用上、それぞれが独立した住宅となっている場合に限り、それぞれの居住部分ごとに判断の対象となります。
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