総合トップ > まち・くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減
ここから本文です。
更新日:2015年4月1日
小規模住宅用地にかかる特例措置の内容
課税標準額について、価格の6分の1とします。
(例:300平方メートルの一戸建住宅の敷地であれば、200平方メートル相当分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル相当分が、その他の住宅用地となります。)
その他の住宅用地にかかる特例措置
課税標準額について、価格の3分の1とします。
併用住宅の敷地に対する特例措置の適用について
地上階数5階以上を有する耐火構築物である家屋
上に掲げる家屋以外の家屋
新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積」で判定します。
(注意)賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
一般の住宅:新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分
お問い合わせ