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更新日:2015年4月1日
奄美市内に居所、事務所等を有しない納税義務者の方で、納税管理人(納税義務者に替わって、その方の納税通知書の受領や納付等の納税に関する一切の手続きをしていただく個人又は法人)を設定していただく際に、申告書を提出をいただくものです。
納税者義務者の方が死亡された場合に、死亡された方に代わって相続登記の終わる年まで納税通知書の受領や納付等の手続きをしていただくため、納税義務を承継すべき相続人の中から代表者1人を選出していただく際に申告書を提出いただくものです。
次のような場合については申請によって税額が減免(減額又は免除)されることがあります。
地方税法第348条第2項に定める固定資産について、当該固定資産の所有者が非課税の適用を受けるために必要な手続きです。
震災等により住宅が滅失した場合、住宅が再建されるまでの間、住宅の敷地であった土地を住宅用地とみなし、その間の税負担について、住宅用地の軽減を継続するために提出いただくものです。(2年度分まで継続可能)
賦課期日において住宅用地を所有する者が、その申告すべき事項に前年度から異動がない場合を除き申告する必要があります。また、賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった場合においても申告してください。
課税されている建物等を取り壊した場合、法務局にて滅失登記をしていただく(未登記物件を除く)、あるいは市役所に建物滅失届を提出していただくことにより、その翌年度より当該物件が課税台帳から削除されます。
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与等により変更する場合に必要な手続きです。
固定資産税における償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する(自己の営む事業のほか、他人に貸し付けているものも含む。)ことができる有形資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
このような事業用資産をお持ちの方(個人及び法人)は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における当該償却資産についてその年の1月末までに資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。
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