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更新日:2015年4月1日
「不動産登記法」の地目とほぼ同じで、宅地、田、畑、山林、雑種地、その他の土地をいいます。毎年1月1日の利用状況により認定した地目が現況地目となります。
国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。評価額は、原則として3年ごとに全面的に改定しますが、それ以外の年であっても土地の地目変更や分合筆があった場合は、その年度において評価します。
評価額(円)=各地目の単価(円/平方メートル)×地積(平方メートル)
税額=課税標準額×税率(1.4%)
土地の場合は、評価額がそのまま課税標準額になりません。課税標準額については、税負担のばらつきを緩和するために、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。そのため、税負担の高い土地は負担を抑制し、低い土地については緩やかに上昇するようなしくみをとっています。
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