本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2015年4月1日

土地について

土地の種類について

「不動産登記法」の地目とほぼ同じで、宅地、田、畑、山林、雑種地、その他の土地をいいます。毎年1月1日の利用状況により認定した地目が現況地目となります。

評価額について

国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。評価額は、原則として3年ごとに全面的に改定しますが、それ以外の年であっても土地の地目変更や分合筆があった場合は、その年度において評価します。

評価額(円)=各地目の単価(円/平方メートル)×地積(平方メートル)

税額について

税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額について

土地の場合は、評価額がそのまま課税標準額になりません。課税標準額については、税負担のばらつきを緩和するために、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。そのため、税負担の高い土地は負担を抑制し、低い土地については緩やかに上昇するようなしくみをとっています。

お問い合わせ

市民環境部税務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1301

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

ページトップ