総合トップ > まち・くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産について
ここから本文です。
更新日:2015年4月1日
土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
構築物:広告塔、路面舗装、緑化施設、浄化槽、ドック、ビニールハウス、その他土地に定着する土木設備など
機械及び装置:クレーン、ブルドーザー、発電・蓄電・変電設備、施盤、借店舗などに施した建築設備(工場用動力配線、ホテル・病院等における厨房設備)、機械式駐車設備、農業用設備、漁業用設備など
船舶:漁船、貨客船など
航空機:飛行機、ヘリコプターなど
車両及び運搬具:大型特殊自動車、工場内運搬具など
工具、器具及び備品:ワープロ、パソコンなどの事務機器、テレビ、冷蔵庫、エアコンなど
造作費(借事務所)、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、コピー機、ファクシミリ、エアコン、テレビ、看板・ネオンサイン、その他
造作費(借店舗)、カウンター、金庫、レジスター、テレビ、カラオケ機器、ステレオ、厨房用品、エアコン、冷蔵庫、看板・ネオンサイン、その他
造作費(借店舗)、理・美容椅子、応接セット、ドライヤー、洗面設備、レジスター、テレビ、エアコン、サインポール、ネオンサイン、湯沸器、その他
造作費(借店舗)、薬品棚、陳列ケース、ベッド、キャビネット、レントゲン機器、エックス線装置、顕微鏡、心電計、調剤機器、ファイバースコープ、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療用ユニット、投影機、保育器、冷蔵庫、エアコン、看板、駐車場舗装、給食用厨房設備、その他
造作費(借店舗)、冷蔵ストッカー、陳列ケース、簡易間仕切、レジスター、エアコン、看板・ネオンサイン、冷蔵庫、冷凍機、肉切断機、電子秤、自動販売機、日よけ、その他
施盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具、構内舗装、看板、その他
旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、受変電施設、舗装路面、測定・検査工具、その他
パワーショベル、ブルドーザー、タイヤショベル、ランマー、レベル、トランシット、ポンプ、ポータブル発電機、その他
受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装、機械式駐車設備、看板、浄化槽、その他
受変電設備、屋外照明等の電気設備、舗装路面、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、駐車料金自動計算装置、その他
ビニールハウス、ボイラー、歩行型トラクター、田植機、コンバイン、脱穀機、漁船、GPS、揚網装置、魚網、いけす、その他
償却資産の税額も、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。
ここでいう課税標準額とは、それぞれの資産の取得価額から、使用期間に応じて減耗した償却額を差し引いたものです。
お問い合わせ