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更新日:2023年3月3日
傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月間)
支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×(労務に服することができない期間の日数-3日間)
(注)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(例)日給6,000円の方が7日間休んだ場合
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額6,000円×(3分の2)×(7日間-3日間)=16,000円
下記(1)から(5)の申請書等を記入し、奄美市国保年金課へ提出ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による届出も受け付けています。
申請される方は、必ず事前に担当課にご連絡ください。
(例)傷病手当金支給申請書(記入用及び記入例)(PDF:293KB)
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:31KB)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:33KB)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:37KB)
(※)(3)はお勤め先に作成を依頼してください。
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:29KB)
(※)(4)は感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合、(2)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
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