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更新日:2017年9月21日
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」にかかる税金です。
税金の納入は、たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税額を計算し、翌月末日までに市へ申告して納めることになっています。
なお、「たばこ」の小売価格には既に税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
地方税法の改正により、平成25年4月1日から市たばこ税及び県たばこ税の税率が変更されます。
改正後は市税の割合が増え、県税の割合が減りますが、全体の金額は変わりません。
区分 |
平成25年3月31日以前 |
平成25年4月1日以降 |
市たばこ税 |
4,618円 |
5,262円 |
県たばこ税 |
1,504円 |
860円 |
国たばこ税 |
5,302円 |
5,302円 |
たばこ特別税 |
820円 |
820円 |
合計税額 |
12,244円 |
12,244円 |
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ三級品(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレットの6銘柄)に係るたばこ税の特例税率が廃止され、税率が引き上げられます。この改正は、平成28年4月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の4段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 |
税率(1,000本あたり) |
||||
たばこ税 |
たばこ特別税 |
道府県たばこ税 |
市町村たばこ税 |
合計 |
|
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,950円 |
456円 |
481円 |
2,925円 |
6,812円 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,383円 |
523円 |
551円 |
3,355円 |
7,812円 |
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで |
4,032円 |
624円 |
656円 |
4,000円 |
9,312円 |
平成31年4月1日以降 (三級品以外と同じ税率) |
5,302円 |
820円 |
860円 |
5,262円 |
12,244円 |
これに伴い、平成28年から平成31年までの各年における4月1日の午前0時現在において、
1.たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が
2.合計5,000本以上の紙巻たばこ三級品を
3.販売のために(店舗や倉庫、居宅等で) 所持している場合、
その所持する紙巻たばこ三級品について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税される「手持品課税」の対象となります。
「手持品課税」とは、税率引き上げが行われる前に製造場から出荷又は売り渡され、小売販売業者の方の手元で流通段階にある製造たばこで、税率引き上げがなされた後にお持ちの分に対して、税率の引き上げ分に相当する課税を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡されるものと同一の税負担を求めるものです。
たばこの販売業者の方が、各年の4月1日の午前0時時点において、合計5,000本以上の紙巻たばこ三級品を販売のために所持している場合には、その所持する紙巻きたばこ三級品全ての本数が手持品課税の対象となります。
例えば8,000本を所持している場合、5,000本を越える3,000本だけが課税対象となるのではなく、8,000本全てが課税対象となります。
(※三級品の所持本数が5,000本を下回る場合は納税や申告書の提出の必要はありません。)
手持品課税の対象となる方は、毎年12月から1月にかけて市から送付する申告書(たばこ税等の手持品課税納税申告書)を期限までにご提出の上、納税していただく必要がございます。
【提出場所】大島税務署 法人課税部門 たばこ税担当
→4枚複写となっている申告書の全てをまとめて大島税務署にご提出ください。
【提出時期】毎年5月初め
【納期限】毎年9月末
申告書に同封している3枚の納付書を使って、国・県・市の3箇所それぞれに納めていただきます。市たばこ税の納付場所は、市指定金融機関である鹿児島銀行もしくは各支所内の公金取扱所のみです。
国・県のたばこ税の納付方法につきましては、それぞれの担当部署までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
●お問い合わせ先
国 たばこ税:大島税務署 法人課税部門 TEL:0997-52-4322
県 たばこ税:鹿児島県大島支庁 県税課 TEL:0997-57-7229
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