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更新日:2013年3月20日

戦傷病者手帳の交付

対象者

軍人軍属等であって次のいずれかに該当する人

  1. 公務上の傷病により、恩給法に規定する程度の障害がある者。
  2. 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者。

援護の種類

  • 療養給付
  • 療養手当の支給
  • 葬祭費の支給
  • 更生医療の給付
  • 補装具の支給及び修理
  • 国立保養所への収容
  • JR運賃の割引
  • 航空運賃の減免
  • NHK放送受信料の減免

※交付手続き、必要書類等、詳しくは、県庁社会福祉課調査援護係(電話番号:099-286-2830)へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

鹿児島県庁社会福祉課調査援護係
電話番号:099-286-2830

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