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更新日:2024年2月26日
子どもを望む夫婦(事実婚含む)が早期に検査を受け、必要に応じ適切な治療を開始することができるよう、不妊検査費にかかる費用の一部を助成します。
治療費の助成は、夫婦ともに受けることを前提(やむを得ず別で受診しても、それぞれの初回受診が1か月以内なら可)とし、かかった費用に2万5千円を上限として助成します。また、助成回数は夫婦一組につき1回とします。
申請書の様式及び記入例は、下記PDFにてご確認ください。
一般・特定不妊治療と不育治療に要した治療費(自己負担額)の2分の1及び特定不妊治療に要した交通費・宿泊費の約3分の2を助成する事業です。
治療費の助成は、一般不妊治療及び不育治療が年間5万円、特定不妊治療が年間20万円を上限として助成します。
特定不妊治療にかかる交通費及び宿泊費の助成は、1回の治療(採卵から妊娠まで、または治療中止まで)につき夫婦で9回往復(鹿児島本土までの飛行機又は船)の旅費と、上限5000円の15泊分の宿泊費の約3分の2を助成します。
下記の制度説明及び申請に必要な書類(分類別)を参考にしてください。申請書に関しては、各治療に応じて書類一式を揃えております。
『制度概要及び申請書類』
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