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更新日:2022年12月16日
一般・特定不妊治療と不育治療に要した治療費(自己負担額)の2分の1及び鹿児島県の助成を受けた特定不妊治療に要した交通費・宿泊費の約3分の2を助成する事業です。
治療費の助成は、一般不妊治療及び不育治療が年間5万円、特定不妊治療が年間20万円を上限として助成します。
特定不妊治療にかかる交通費及び宿泊費の助成は、1回の治療(採卵から妊娠まで、または治療中止まで)につき夫婦で9回往復(鹿児島本土までの飛行機又は船)の旅費と、上限5000円の15泊分の宿泊費の約3分の2を助成します。
(※)新型コロナウイルスの感染者が増加する中で、令和2年4月7日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出。日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会の三学会の見解発表がなされました。今後、特定不妊治療を受けている夫婦が、治療の延期等を余儀なくされることが想定されます。そのため、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、年齢要件を緩和します。
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