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更新日:2025年7月10日
奄美市では、番号法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき条例を定めています。
奄美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:194KB)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第9号に基づく届出)を行っており、承認されています。作成した届出書は、同委員会が管理する届出書検索システムで公表されています。
個人情報保護委員会では、独自利用事務の仕組みなどについてホームページで紹介しています。
個人情報保護委員会「制度概要(独自利用事務)」(外部リンク)
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