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更新日:2026年3月9日

一定面積以上の土地の取引をしたときは届出が必要です

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事あての届出書を土地の所在する市町村へ届け出てください。

奄美市の場合の区分

  • 都市計画区域
    5,000平方メートル以上
  • その他の区域
    10,000平方メートル以上

届出様式等、詳しくは以下の関連リンクからご確認をお願いします。

 

お問い合わせ

総務部企画調整課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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