このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
鹿児島県奄美市
総合トップ > まち・くらし > まちづくり・住まい > 一定面積以上の土地の取引をしたときは届出が必要です
ここから本文です。
更新日:2026年3月9日
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事あての届出書を土地の所在する市町村へ届け出てください。
届出様式等、詳しくは以下の関連リンクからご確認をお願いします。
関連リンク
お問い合わせ
総務部企画調整課
894-8555 奄美市名瀬幸町25-8
電話番号:0997-52-1111
ファックス:0997-52-1001
お問い合わせフォーム